山口県山陽小野田市の児童手当・児童扶養手当
児童手当(旧子ども手当)は、子供を養育している人に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健やかな成長に資することを目的とする手当です。
児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等によって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、その児童の養育者に対して支給する手当です。
なお、令和元年11月から児童扶養手当が年6回支給に変更されています。
児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
次のすべてにあてはまる人のみが対象となり、児童の数にかかわらず、支給額は17,500円で一律です。
- 2019年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
- 基準日(2019年10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない人
- 基準日(2019年10月31日)において、事実婚をしていない人または事実婚の相手方の生死が明らかでない人
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上の人 | 5,000円 |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 42,910円 | 10,140円 | 6,080円 |
一部支給 | 42,900円~10,120円 | 10,130円~5,070円 | 6,070円~3,040円 |
所得制限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622.0万円 | 49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれますが、支給日は市町村ごとに異なりますので、特に引っ越しや振込先口座変更などがあった場合や、最新の支給日を知りたい場合には、山陽小野田市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
なお、法律の改正により、令和元年11月から児童扶養手当の支払回数が2か月分ずつ年6回に変更になっています。
山陽小野田市役所の地図・電話番号
名称 |
山陽小野田市役所 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
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所在地 |
〒756-8601 山口県山陽小野田市日の出1-1-1 |
電話番号 | 0836-82-1111 |
長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除
児童手当法施行令の改正に伴い、平成30年6月から、児童手当の所得制限の判定に係る所得の額について、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額からその控除額を控除することになりました。
具体的にはいくつかのケースが挙げられますが、たとえばマイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の最大3,000万円控除、収用交換などのために土地等を譲渡した場合の最大5,000万円控除などがあります。
児童手当の所得制限でいう「所得」
児童手当の受給には所得制限があります。この場合の「所得」とは、総所得・退職所得・山林所得・土地に係る事業所得等・長期譲渡所得・短期譲渡所得・先物取引に係る雑所得等・特例適用利子等・特例適用配当等・条約適用利子等・条約適用配当等の合計額をいいます。また、「総所得」とは、給与所得・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・一時所得・雑所得の合計額をいいます。
TAC出版編集部 (著)
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