徳島県小松島市の児童手当
児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当の支給額(もらえる金額)
児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。
3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
児童手当の窓口と支給日
児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、小松島市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。
※ 小松島市の児童手当支給日の年間予定は、「小松島市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。
小松島市児童福祉課の地図・電話番号
名称 |
小松島市児童福祉課 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
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所在地 | 徳島県小松島市横須町1-1 |
電話番号 | 0885-32-2114 |
地域 |
住所・氏名の変更手続き
引っ越しや再婚などのため、児童手当・特例給付の受給者の氏名または住所が変更になった場合や、支給要件児童の氏名または住所が変更になった場合には、「氏名・住所等変更届」を窓口に提出する必要があります。この手続きは基本的に受給者本人が、氏名または住所が変わったときから14日以内に行うこととされています。もしも単身赴任や児童の進学などの理由から、受給資格者が対象となる児童と同居しないで養育している場合には、別途「別居監護申立書」のような添付書類が必要となることがあります。