児童手当

香川県善通寺市の児童手当


児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. 善通寺市子ども課へのアクセス
  4. その他の事項


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児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給日

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、善通寺市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ 善通寺市の児童手当支給日の年間予定は、「善通寺市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

善通寺市子ども課の地図・電話番号


名称 善通寺市子ども課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 香川県善通寺市文京町2-1-1
電話番号 0877-63-6365
地域

児童手当の受け取り方(支払い方法)

児童手当は毎年の支給月に、前月分までをまとめて、定例的に支給されることになっています。支給月は児童手当法とよばれる法律で規定されているため、全国どこでも同じですが、実際に支給される日付については、市区町村ごとにまちまちです。
これら児童手当の受け取り方(自治体の支払い方法)ですが、現在ではほとんどの場合、銀行などの金融機関に開設された普通預金口座への振込となっており、申請の際に振込先となる口座の番号や名義、銀行や支店の名称などをあわせて記入することになります。
このほかに窓口払(役所の窓口で受け取る方法)、隔地払(役所から送付されてきた通知書を指定された金融機関に持参してお金を受け取る方法)といった方法がないわけではありませんが、口座振替ができない事情がある例外的な場合に限られます。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


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