愛媛県四国中央市の児童手当・児童扶養手当
四国中央市の児童手当支給日
四国中央市の児童手当支給日は、例年であれば10月10日ごろの予定です。
[注意] 支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。
以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。
なお、2024年(令和6年)10月に児童手当の制度が改正され、今後は支給回数が年6回になります。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 | 5,000円(特例給付) | ||
所得上限限度額以上の人 | 支給なし |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 | 45,490円から10,740円 | 10,740円から5,380円 | 6,440円から3,230円 |
所得制限限度額・所得上限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622万円 (858万円) |
49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660万円 (896万円) |
87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698万円 (934万円) |
125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、四国中央市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されたため、令和6年12月も児童手当の支給月となります。
四国中央市こども家庭課の地図・電話番号
名称 |
四国中央市こども家庭課 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
---|---|
所在地 | 愛媛県四国中央市三島宮川4-6-55 |
電話番号 | 0896-28-6027 |
地域 |
児童手当の受け取り方(支払い方法)
児童手当は毎年2月・6月・10月に、前月分までをまとめて、定例的に支給されることになっています。支給月は児童手当法とよばれる法律で規定されているため、全国どこでも同じですが、実際に支給される日付については、市区町村ごとにまちまちです。
これら児童手当の受け取り方(自治体の支払い方法)ですが、現在ではほとんどの場合、銀行などの金融機関に開設された普通預金口座への振込となっており、申請の際に振込先となる口座の番号や名義、銀行や支店の名称などをあわせて記入することになります。
このほかに窓口払(役所の窓口で受け取る方法)、隔地払(役所から送付されてきた通知書を指定された金融機関に持参してお金を受け取る方法)といった方法がないわけではありませんが、口座振替ができない事情がある例外的な場合に限られます。