児童手当・児童扶養手当

高知県高知市の児童手当・児童扶養手当


高知市の児童手当支給日

高知市の児童手当支給日は、例年であれば6月15日ごろの予定です。


[注意]支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。



以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。


目次
  1. 児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
  2. 所得制限限度額・所得上限限度額
  3. 児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
  4. 高知市子育て給付課へのアクセス
  5. その他の事項


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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)

児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
区分 児童1人あたり月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上の人 支給なし

児童扶養手当支給額
区分 児童1人 児童2人目
(加算)
児童3人目以降
(加算)
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 45,490円から10,740円 10,740円から5,380円 6,440円から3,230円
令和6年度から児童扶養手当額の月額が3.2%の引き上げとなりました。

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。


所得制限限度額(所得上限限度額)
扶養親族の数 児童手当 児童扶養手当
全額支給 一部支給
0人 622万円
(858万円)
49.0万円 192.0万円
1人 660万円
(896万円)
87.0万円 230.0万円
2人 698万円
(934万円)
125.0万円 268.0万円

児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日

児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月

であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、高知市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、令和6年10月から児童手当の支給回数が年6回に変更されます。

※ 高知市の児童手当支給日の年間予定は、「高知市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

高知市子育て給付課の地図・電話番号


名称 高知市子育て給付課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 高知県高知市本町5-1-45
電話番号 088-823-9447
地域

児童手当が差し押さえされることはあるか

税金を滞納するなどした場合に、税務署や都道府県税事務所、市町村役場によって滞納者の預金・貯金や自動車、家屋などが差し押さえられるケースがあります。児童手当がこのような差押の対象になるかどうかですが、児童手当法第15条に「児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない」と規定されているとおり、法律上はいわゆる「差押禁止債権」にあたり、それが銀行やサラ金などの民間業者ではなく、国や自治体であったとしても、原則的には差し押さえることができない決まりになっています。
ところが過去の最高裁判所の判例のなかでは、「差押等禁止債権に係る金員が金融機関の口座に振り込まれることによって発生する預金債権は、原則として差押等禁止債権としての属性を承継するものではない」とされており、要するに児童手当そのものは差し押さえることはできないが、銀行口座に振り込まれてほかの目的に使うお金と一緒になった状態であれば、もはや差押は禁止されないとの解釈です。
このことを根拠にして児童手当が振り込まれた口座の資金が差し押さえられることはあり得ますので、税金の滞納などがある場合は十分に注意しなければなりません。ただし、このようなケースでも自治体による差押が違法とされた判例もありますので、個々のケースによって異なる場合があります。


2022年(令和4年)10月支給分から、児童を養育している人の所得が「所得上限限度額」以上の場合には、児童手当及び特例給付が支給されなくなりました。


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