児童手当・児童扶養手当

福岡県北九州市若松区の児童手当・児童扶養手当


北九州市若松区の児童手当支給日

北九州市若松区の児童手当支給日は、例年であれば2月10日ごろの予定です。


[注意]原則として支給月の10日ですが、10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日等ではない日となります。2月は祝日があるのでご注意ください。



以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。


目次
  1. 児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
  2. 所得制限限度額・所得上限限度額
  3. 児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
  4. 北九州市若松区役所へのアクセス
  5. その他の事項


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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)

児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
区分 児童1人あたり月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上の人 支給なし

児童扶養手当支給額
区分 児童1人 児童2人目
(加算)
児童3人目以降
(加算)
全部支給 43,160円 10,190円 6,110円
一部支給 43,150円から10,180円 10,180円から5,100円 6,100円から3,060円

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。


所得制限限度額(所得上限限度額)
扶養親族の数 児童手当 児童扶養手当
全額支給 一部支給
0人 622万円
(858万円)
49.0万円 192.0万円
1人 660万円
(896万円)
87.0万円 230.0万円
2人 698万円
(934万円)
125.0万円 268.0万円

児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日

児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月

であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、北九州市若松区役所に電話で問い合わせるのが確実です。

北九州市若松区役所の地図・電話番号


名称 北九州市若松区役所
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 〒808-8510
福岡県北九州市若松区浜町1-1-1
電話番号 093-761-5321
地域

里帰り先で出生届を提出した場合の児童手当の扱い

里帰り先で赤ちゃんが新しく産まれた場合には、里帰り先の役所に出生届を提出することが可能です。これは出生届の提出先が、子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場と決められているためです。
児童手当は保護者のうち所得の高い方(生計中心者)が申請者になりますので、実際には里帰り中の母親が申請者にはならない可能性がありますが、もしも母親が申請者になるにしても、その申請先はあくまでも申請者が住んでいる市区町村(公務員の場合は勤務先)となっているため、里帰り先は含まれません。
なお、児童手当の認定請求書の提出期限は、児童の出生日の翌日から15日以内と決められていますので、自宅に戻って窓口で直接手続きができない場合は、郵送で手続きをする手段も残されています。


市区町村による児童手当の振込日の違い

児童手当の支給月は全国共通で2月、6月、10月が原則となっていますが、振込日については統一されているわけではありません。基本的に支給月の10日や15日あたりで設定されていることが多いものの、早い場合は支給月の5日に設定していたり、逆に遅い場合は支給月の24日に設定していたりと、まちまちな日付になっています。一部の市区町村では「第2金曜日」などの曜日指定をしていることもあり、この場合は年によって日付が異なります。また、定例の支給日が土曜日・日曜日・祝日だった場合には金融機関が休業となり振込ができないため、振込を直前の営業日に前倒しにするか、それとも直後の営業日に先送りにするのかといった取り扱いも市区町村しだいとなります。


2022年(令和4年)10月支給分から、児童を養育している人の所得が「所得上限限度額」以上の場合には、児童手当及び特例給付が支給されなくなりました。


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