児童手当

福岡県久留米市の児童手当


児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. 久留米市子ども相談課へのアクセス
  4. その他の事項


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児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給日

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、久留米市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ 久留米市の児童手当支給日の年間予定は、「久留米市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

久留米市子ども相談課の地図・電話番号


名称 久留米市子ども相談課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 福岡県久留米市城南町15-3
電話番号 0942-30-9066
地域

DV被害で住民票を移さずに逃げている場合の児童手当の手続き

児童手当は対象となる子供の監護者が、住民票がある自治体から受給するのが原則ですが、事情によってそれができないこともあります。たとえば夫の家庭内暴力(DV)のために子供を連れてどこか別の場所に逃げてきており、夫に避難先を知られたくないので住民票を移すことができない場合が該当します。
このような場合ですが、たとえば夫が裁判所から接近禁止命令や退去命令を受けている、婦人相談所から妻に対して「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されているなどの、くわしい事情が証明できる要素があれば、妻が児童手当の申請をすることは可能です。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


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