児童手当・児童扶養手当

福岡県宗像市の児童手当・児童扶養手当


宗像市の児童手当支給日

宗像市の児童手当支給日は、例年であれば2月10日ごろの予定です。


[注意]原則として支給月の10日ですが、その日が休日のときは直前の平日となります。2月は祝日があるのでご注意ください。



以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。


目次
  1. 児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
  2. 所得制限限度額・所得上限限度額
  3. 児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
  4. 宗像市役所へのアクセス
  5. その他の事項


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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)

児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
区分 児童1人あたり月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上の人 支給なし

児童扶養手当支給額
区分 児童1人 児童2人目
(加算)
児童3人目以降
(加算)
全部支給 43,160円 10,190円 6,110円
一部支給 43,150円から10,180円 10,180円から5,100円 6,100円から3,060円

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。


所得制限限度額(所得上限限度額)
扶養親族の数 児童手当 児童扶養手当
全額支給 一部支給
0人 622万円
(858万円)
49.0万円 192.0万円
1人 660万円
(896万円)
87.0万円 230.0万円
2人 698万円
(934万円)
125.0万円 268.0万円

児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日

児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月

であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、宗像市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

※ 宗像市の児童手当の年間支給予定日は、「宗像市の児童手当の支給日(2023年度)」の記事をご確認ください。

宗像市役所の地図・電話番号


名称 宗像市役所
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 〒811-3492
福岡県宗像市東郷1-1-1
電話番号 0940-36-1121
地域

児童手当が差し押さえされることはあるか

税金を滞納するなどした場合に、税務署や都道府県税事務所、市町村役場によって滞納者の預金・貯金や自動車、家屋などが差し押さえられるケースがあります。児童手当がこのような差押の対象になるかどうかですが、児童手当法第15条に「児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない」と規定されているとおり、法律上はいわゆる「差押禁止債権」にあたり、それが銀行やサラ金などの民間業者ではなく、国や自治体であったとしても、原則的には差し押さえることができない決まりになっています。
ところが過去の最高裁判所の判例のなかでは、「差押等禁止債権に係る金員が金融機関の口座に振り込まれることによって発生する預金債権は、原則として差押等禁止債権としての属性を承継するものではない」とされており、要するに児童手当そのものは差し押さえることはできないが、銀行口座に振り込まれてほかの目的に使うお金と一緒になった状態であれば、もはや差押は禁止されないとの解釈です。
このことを根拠にして児童手当が振り込まれた口座の資金が差し押さえられることはあり得ますので、税金の滞納などがある場合は十分に注意しなければなりません。ただし、このようなケースでも自治体による差押が違法とされた判例もありますので、個々のケースによって異なる場合があります。


児童手当の支払日に振込みがない場合

児童手当は原則として法令で定められた支給月に銀行振込されますが、振込日は市区町村によって異なります。その市区町村の定例の振込日であったとしても、時間帯までは指定することができませんので、たとえば午前中に通帳に記帳をして振込の事実が確認できなかったとしても、午後には振り込まれている場合があり得ます。また、定例の振込日が土曜日・日曜日・祝祭日などにあたっている場合は、金融機関が休みですので、その直後の金融機関の営業日に繰り延べになることがあります。ただし、この場合は逆に直前の営業日に前倒しで支給されることもあります。


2022年(令和4年)10月支給分から、児童を養育している人の所得が「所得上限限度額」以上の場合には、児童手当及び特例給付が支給されなくなりました。


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