児童手当

福岡県太宰府市の児童手当


児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. 太宰府市保育児童課へのアクセス
  4. その他の事項


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児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給日

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、太宰府市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ 太宰府市の児童手当支給日の年間予定は、「太宰府市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

太宰府市保育児童課の地図・電話番号


名称 太宰府市保育児童課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 福岡県太宰府市観世音寺1-1-1
電話番号 092-921-2121
地域

児童手当の15日特例とは

児童手当および特例給付は、原則として申請した翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(前住所からの転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になったとしても、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請していれば、出生日や転入した日の翌月分から支給するという特例が設けられています。たとえば、初めて子どもが生まれたときは、出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、住んでいる市区町村の窓口で申請の手続きをします。逆に申請が遅れた場合には、その遅れた月分の手当が受けられなくなりますので注意が必要です。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


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