児童手当

福岡県糸島市の児童手当


児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. 糸島市子ども課へのアクセス
  4. その他の事項


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児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給日

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、糸島市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ 糸島市の児童手当支給日の年間予定は、「糸島市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

糸島市子ども課の地図・電話番号


名称 糸島市子ども課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 福岡県糸島市前原西一丁目1番1号
電話番号 092-332-2074
地域

マイナンバーが変わったときの児童手当の手続き

マイナンバー(個人番号)は国民1人につき1個だけ付与されている固有の12桁の番号で、税・社会保障・災害対策などの分野で活用されることになっています。マイナンバーは基本的に一生涯にわたって変わらないものですが、漏洩によって不正利用のおそれがある場合などに限っては、本人の申請または市町村長の職権により変更することができます。
もしも請求者、配偶者または児童のマイナンバーが変わったときには、児童手当に関しても「個人番号変更等届」の提出が必要ですので、速やかに窓口で手続きをします。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


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