沖縄県与那国町の児童手当・児童扶養手当
毎年6月は児童手当の支給月です。児童手当は原則としてあらかじめ指定した口座に振り込まれます。
なお、2022年(令和4年)6月から児童手当制度が一部変更され、
(1)公簿等で確認できる場合は現況届が不要になります。
(2)特例給付の支給について所得上限額が設けられます。(2022年(令和4年)10月分から)
児童手当(旧子ども手当)とは、次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として、中学校修了前の子どもを養育している人に支給される国の手当です。児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 | 5,000円(特例給付) | ||
所得上限限度額以上の人 | 支給なし |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円から10,180円 | 10,180円から5,100円 | 6,100円から3,060円 |
所得制限限度額・所得上限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622万円 (858万円) |
49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660万円 (896万円) |
87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698万円 (934万円) |
125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、与那国町役場に電話で問い合わせるのが確実です。
与那国町役場の地図・電話番号
名称 |
与那国町役場 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
---|---|
所在地 |
〒907-1801 沖縄県八重山郡与那国町字与那国129 |
電話番号 | 0980-87-2241 |
地域 |
児童手当の所得制限でいう「所得」
児童手当の受給には所得制限があります。この場合の「所得」とは、総所得・退職所得・山林所得・土地に係る事業所得等・長期譲渡所得・短期譲渡所得・先物取引に係る雑所得等・特例適用利子等・特例適用配当等・条約適用利子等・条約適用配当等の合計額をいいます。また、「総所得」とは、給与所得・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・一時所得・雑所得の合計額をいいます。
出生届と児童手当
子供が生まれたときにしなければならない手続きはいろいろとありますが、まずは出生届、児童手当、国民健康保険(国保に加入していない場合は除く)、子ども医療費助成などが挙げられます。これらは窓口が別々になることがあります。出生届では通常は出生証明書、母子手帳、印鑑が必要となります。その他の手続きにもそれぞれ持ち物が決まっていますので、自治体のホームページなどであらかじめ確認しておくとよいでしょう。なお、児童手当は手続きをすれば申請月の翌月分から支給されますが、出生月の翌月の申請であっても、出生後15日以内であれば、出生月の翌月分から支給されます。