北海道釧路児童相談所
北海道釧路児童相談所は、北海道が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童が心身ともに健やかに育つよう、児童の福祉に関する相談、指導などのサ-ビスを行う公的な機関のことです。
児童の福祉に関する相談は、専門の職員が児童、保護者などに直接面談するなどして助言・援助を行います。
相談内容としては、家庭で育てるのが難しい子供の相談、ことばの発達、きこえの相談、万引きや暴力などの法に触れる行為をする子供の相談、虐待に関する相談などがあります。
メンタルフレンドと研修について
児童相談所が学校に行けないひきこもりがちな子供たちの遊び相手や話し相手などとして募集するメンタルフレンドは、特別な資格は必要とはしていないものの、登録(委嘱)にあたって事前の審査があったり、所定の研修を受けたりする必要があります。
研修は活動の内容について理解を深めたり、子供の心理を知る上で役立つものですので、かならず受講しておく必要があります。
児童相談所の所長の資格
児童相談所の所長は、公務員であるとともに、いくつかの条件を満たさなければなりません。
その条件としては、精神保健に関して学識経験を有する医師、大学などで心理学科またはこれに相当する課程を修めて卒業した者、社会福祉士、児童福祉司として2年以上勤務した者または児童福祉司たる資格を得た後2年以上所員として勤務した者、その他これらと同等以上の能力を有すると認められる者のいずれかに該当することとされています。
また、児童相談所の所長となった場合には、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならないこととされています。
北海道釧路児童相談所へのアクセス
名称
- 北海道釧路児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒085-0805
北海道釧路市桜ヶ岡1-4-32 電話番号
- 0154-92-3717
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
マイナンバーは、市区町村から簡易書留で送付される「通知カード」によって把握することができます。
なお、これまでに「住民基本台帳カード」の交付を受けている場合には、マイナンバーが付与されたあとであっても、引き続き「住民基本台帳カード」は有効ですが、平成28年1月以降は新規の交付や再発行はありません。
また、マイナンバー入り、顔写真付きの身分証明証である「個人番号カード」を新たに交付された場合には、これまで使っていた「住民基本台帳カード」は、市区町村役場に返納することになります。
リンク:マイナンバー制度
精神保健福祉手帳の交付決定
一定の精神障害が認められた人に対しては、本人の申請にもとづき、さまざまな公的サービスの根拠となる「精神保健福祉手帳」が交付されることになっています。
精神保健福祉センターでは、このような「精神保健福祉手帳」についての申請を審査して、その交付決定を行う役割があります。
リンク:精神保健