北海道岩見沢児童相談所
北海道岩見沢児童相談所は、北海道が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。
児童相談所の設置促進の法整備
児童福祉法においては、これまで児童相談所は都道府県及び政令指定都市が設置することを原則としてきましたが、相次ぐ児童虐待事件を踏まえて、2019年に児童福祉法の一部改正が行われ、児童相談所の設置を促進するための規定が盛り込まれました。
改正法においては、児童相談所の管轄区域は人口その他の社会的条件にもとづき、政令の基準を参考に都道府県が定めることや、政府が改正法の施行後5年間を目途に、中核市及び特別区が児童相談所を設置できるように施設整備、人材確保・育成の支援その他の措置を講ずることとされました。
特別養子縁組制度の見直し
「特別養子縁組」は、何らかの事情で実親のもとで育てられなくなった子供が、新しい家庭環境のもとで養育を受けられるようにすることを目的に設けられた民法上の制度です。
この制度は一般的な「普通養子縁組」とは異なり、裁判所に申し立てて審判を受けた上で適用され、子供の年齢も6歳未満と制限されていたため、実際の利用状況は低調となっていました。
そこで特別養子縁組制度の利用促進を図るための取組が政府の諮問機関である法制審議会の分科会で審議され、対象年齢を原則として15歳未満にまで引き上げる改正が行われることとなりました。
北海道岩見沢児童相談所へのアクセス
名称 | 北海道岩見沢児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒068-0828 北海道岩見沢市鳩が丘1-9-16 |
電話番号 | 0126-22-1119 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
[注]
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福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
マイナンバーが記載された「通知カード」は、平成27年10月以降、住民票がある市区町村ごとに送付されていますので、届き次第、自分のマイナンバーが何番なのか知ることができます。
そのほか、平成28年1月以降は、市区町村役場の窓口に申請すると、身分証明証として使える「個人番号カード」の交付を受けることができ、この「個人番号カード」にも、同様にマイナンバーが記載されています。
リンク:マイナンバー制度
児童手当とは
児童手当は、家庭における生活の安定や、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに支給される手当のことです。児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童の自立を支えるために支給されるものです。
リンク:児童手当・児童扶養手当
TAC出版編集部 (著)
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