青森県中央児童相談所
青森県中央児童相談所は、青森県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、地域の必要に応じて、児童の健やかな育成と家庭・地域における児童養育を支援するための援助活動を行うとともに、住民にとってもっとも身近な児童家庭相談窓口となる市町村への支援などを行うことを目的として設置された都道府県の機関のひとつです。
都道府県のほか、政令指定都市のすべてと、金沢市や横須賀市のような一部の中核市や特別区にも設置されているか、または設置の予定です。
児童福祉司の人数
児童福祉司は全国の児童相談所に約3千人ほど配置(平成27年4月1日時点で2934名)されています。この児童福祉司の人数については、政令で定める基準を標準として都道府県がそれぞれ定めることが、児童福祉法のなかで規定されています。原則的な基準としては、児童相談所の管轄地域の人口4万人に対して児童福祉司1人以上を配置することが求められますが、児童虐待相談対応件数に応じた定員の上乗せなども設けられています。
これらの児童福祉司は、子どもや保護者から子どもの福祉に関する相談を受け付けたり、必要な調査や社会診断を行ったり、その他子どもや保護者、関係者に対する支援・指導・調整などを行うことが主な業務内容となっています。
法律用語としての児童について
児童福祉法にいう「児童」とは、「満十八歳に満たない者」をいい、そのなかの区分として、「満一歳に満たない者」である「乳児」、「満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者」である「幼児」、「小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者」である「幼児少年」に分けられています。
青森県中央児童相談所へのアクセス
名称
- 青森県中央児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒038-0003
青森県青森市石江字江渡5-1 電話番号
- 017-781-9744
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
児童館とは
「児童館」とは、健全な遊びを通して、児童の健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的として設置される施設のことで、児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設のひとつとして位置づけられています。児童館の規模には大小の差がありますが、館内では指導員(児童厚生員がもこどもの遊びの援助や地域との連携といった活動を行っています。
リンク:首都圏の児童館一覧
精神障害者保健福祉手帳1級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、1級に該当するケースとしては、社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができなかったり、社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できないケースなどが挙げられます。
リンク:精神保健