岩手県宮古児童相談所
岩手県宮古児童相談所は、岩手県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づいて、都道府県および政令指定都市が設置する児童福祉推進のための行政機関です。
必置ではありませんが、特別区や中核市についても児童相談所を独自に設置してよいことにもなっています。
児童相談所では、18歳未満の子供に関する問題について、家族、関係機関、子供本人などからの相談に応じています。
その相談内容に応じて、児童福祉司、児童心理司、精神科医、小児科医などの専門職員が、それぞれ対応しています。
児童の身体的虐待とは
児童虐待については、「児童虐待防止法」のなかでくわしい定義がなされていますが、一般にいわれる「身体的虐待」というのは、たとえば、子どもを殴ったり蹴ったりする、首を絞める、投げ落とす、熱湯をかけて火傷をさせる、たばこの火を押しつける、風呂に張った水に浸けて溺れさせる、などといった行為が該当します。
児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
特別区の児童相談所
児童相談所は子供や家庭にとって重要な役割を持つものの、専門スタッフの確保や予算などの制約があることから、これまでは都道府県や政令指定都市などの比較的大きなエリアに限って設置されることになっていました。
しかし平成28年6月の児童福祉法改正により、政令で指定された特別区でも児童相談所の設置が可能となりました。
このため東京都江戸川区をはじめとして、従来よりもより身近なエリアでの児童相談所の新規開設が進められています。
岩手県宮古児童相談所へのアクセス
名称
- 岩手県宮古児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒027-0075
岩手県宮古市和見町9-29 電話番号
- 0193-62-4059
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
マイナンバーを知られるために全国民に郵送される「通知カード」は、行政機関の窓口でマイナンバーの提供を求められた際に利用することが可能ですが、本人確認のためには別途、運転免許証などの書類の提示が必要となります。
しかし、顔写真付きのICカードの「個人番号カード」を申請して交付を受ければ、以後はそのカードは身分証明証としても使えるようになりますので便利です。
その場合、すでにある「通知カード」は、市区町村役場にに返納しなければなりません。
リンク:マイナンバー制度
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、気分(感情障害であって、気分、意欲・行動および思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするものが挙げられます。
リンク:精神保健