宮城県中央児童相談所
宮城県中央児童相談所は、宮城県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づいて、都道府県および政令指定都市が設置する児童福祉推進のための行政機関です。
必置ではありませんが、特別区や中核市についても児童相談所を独自に設置してよいことにもなっています。
児童相談所では、18歳未満の子供に関する問題について、家族、関係機関、子供本人などからの相談に応じています。
その相談内容に応じて、児童福祉司、児童心理司、精神科医、小児科医などの専門職員が、それぞれ対応しています。
児童相談所への相談方法
児童相談所に子どもや家庭のことについて相談をしたい場合には、住んでいる場所を管轄している近くの児童相談所にまず電話をするなどして予約をとってから、面会の日時に児童相談所に出向きます。
また、地区ごとに配置されている民生委員・児童委員、主任児童委員や、自治体の児童福祉課、福祉事務所などにいったん申し出た上で、こうした機関などを通じて相談をすることもできます
児童福祉審議会とは
児童相談所における援助決定の客観性の確保と専門性の向上を図るため、児童福祉法のなかでは、都道府県または市町村に児童福祉審議会という諮問機関を置くことを定めています。
児童福祉審議会は、児童の保護者が施設入所を拒否するなど、子供や保護者の意向が児童相談所の措置と一致しない場合や、児童相談所の所長が必要と認めた場合について、児童福祉審議会に諮問し、医師、弁護士、民生委員、大学教授などの専門家によるアドバイスを踏まえて行動することになります。
宮城県中央児童相談所へのアクセス
名称
- 宮城県中央児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒981-1217
宮城県名取市美田園2-1-4 電話番号
- 022-784-3583
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
自分のマイナンバーは、市区町村ごとに郵送される「通知カード」によって知ることができます。
この「通知カード」は紙製のもので、マイナンバーの確認には使えますが、本人確認用の身分証明証としては使えません。
マイナンバー入りの身分証明証にもなる「個人番号カード」は、別途申請する必要がありますが、この「通知カード」とともに申請書も同封されています。
写真を添付して郵送で申請することも、QRコードをスマートフォンから読み取ってWEB申請することも可能です。
もちろん、スマートフォンでなく、通常のパソコンからでも、申請用WEBサイトを通じた申請は可能です。
リンク:マイナンバー制度
精神障害者保健福祉手帳3級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、3級に該当するケースとしては、中毒精神病であって、認知症は著しくはないが、その他の精神神経症状があるものが挙げられます。
リンク:精神保健