宮城県東部児童相談所気仙沼支所
宮城県東部児童相談所気仙沼支所は、宮城県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、18歳未満の児童に関するあらゆる相談に応じ、児童や家庭に最も適した援助や助言などを行う機関で、すべての都道府県および政令指定都市に設置されているほか、一部の中核市にも設置されていることがあります。
出産や子育ての悩み、子供の性格としつけ、不登校やひきこもりなどの問題行動、非行その他のことがらについて、児童福祉司、児童心理司、医師などの専門職員が対応に当たります。
また、児童虐待から子供を守るための一時保護も行っています。
主要項目
家庭児童相談の対象
児童相談所のほか、市町村の家庭児童相談においても、児童関連の相談を受け付けていますが、その対象者は、18歳未満の児童及び保護者、養育者などの関係者となっています。
したがって、児童相談所と同様に、保護者をはじめとする大人だけではなく、子供自身が直接相談をすることも可能です。
児童虐待事案における警察と児童相談所との連携強化
子供の生命に関わる重大な児童虐待のケースが近年問題となっていることを受けて、平成30年7月に厚生労働省が発出した通達では、児童虐待への対応において、児童相談所は警察との連携の強化について努めるよう促しています。
たとえば児童相談所が児童の一時保護を決定するにあたっての目安として、「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」が使用されていますが、この中の基準に該当する事案や、シートに記載がなくても(1)頭蓋内出血、骨折、内臓損傷又は熱湯、たばこ、アイロン等による火傷がある事案、(2)凶器を使用し子どもの生命に危険を及ぼす可能性があった事案、(3)身体拘束、監禁又は夏期の車内放置をした事案、(4)異物又は薬物を飲ませる行為があった事案については、危険性の高さにかんがみ警察との情報共有の徹底を図る旨が示されています。
宮城県東部児童相談所気仙沼支所へのアクセス
名称
- 宮城県東部児童相談所気仙沼支所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒988-0066
宮城県気仙沼市東新城3-3-3 電話番号
- 0226-21-1020
備考
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福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
「通知カード」は、個人に対してマイナンバーを通知するものですので、大切に保管する必要があります。
なお、もしも「通知カード」に氏名をはじめとする内容の誤りがあった場合には、住んでいる市区町村の役場に連絡して、正しい「通知カード」の発行を依頼してください。
この「通知カード」の入った封筒には、別に顔写真入りのICカードである「個人番号カード」を申請するための用紙も同封されています。
リンク:マイナンバー制度
生活困窮者自立支援事業について
平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されたことにともない、最低生活を維持できなくなるおそれのある人を対象として、自立相談支援、住居確保給付金、就労支援、就労準備支援、家計相談支援、学習支援などの各種の支援を内容とする、生活困窮者自立支援事業がスタートしています。
このうちの自立相談支援事業は、相談者の抱えている就労などの問題を分析し、自立支援計画を作成した上で、関係機関への同行訪問や就労支援員による就労支援などを行う事業です。
リンク:生活保護