山形県福祉相談センター
山形県福祉相談センターは、山形県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づいて設置されているもので、18歳未満の子供に関する相談を受け付け、子供の健やかな成長のために、相談者とともに問題を解決していく専門の相談機関です。
相談の内容としては、子供の養育、虐待、心身の発達、非行、不登校・ひきこもり、その他家族関係に関することなどが挙げられます。
児童相談所は、各都道府県および政令指定都市、一部の中核市や特別区に設置されているか、または設置予定です。
児童相談所の非行相談について
児童相談所において取り上げている相談メニューのなかには、非行相談とよばれるものがあります。
この非行相談は、子どもの態度が乱暴になったり外泊をするようになってしまった、お金の持ち出しや盗みをしたりしてしまった、などといった、子どもの非行についての悩みごとを児童相談所のスタッフに相談して、適切なアドバイスを得るためのものといえます。
児童の心理的虐待について
「児童虐待防止法」のなかでは、児童虐待にあたる行為が列記されていますが、そのなかには「児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」として、いわゆる「心理的虐待」についても記載があります。
具体的にいえば、児童を言葉によって脅かし、無視したり、拒否的な態度をとること、児童の自尊心を著しく傷つけるような言動をとること、ほかの兄弟と著しく差別的に取り扱うこと、夫婦間の暴力を子どもに見せることなどが含まれます。児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
山形県福祉相談センターへのアクセス
名称
- 山形県福祉相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒990-0031
山形県山形市十日町1-6-6 電話番号
- 023-627-1195
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
児童手当とは
児童手当は、次代の社会を担う子供の育ちを社会全体として支えるために、その養育者に対して支給される手当です。児童扶養手当は、離婚によりひとり親家庭となった場合などに、その児童を養育している人に対して支給される手当です。
リンク:児童手当・児童扶養手当
代理記載制度について
郵便による不在者投票ができる人であって、一定の要件に該当する人は、あらかじめ代理人を選挙管理委員会に届け出ていれば、本人に代わって、その人に投票用紙の記載をしてもらうことができます。
この代理記載制度を利用することができる要件ですが、身体障害者手帳を持っている人の場合、上肢機能障害または視覚障害であって、障害の程度が1級に該当する人です。
また、戦傷病者手帳を持っている人の場合、上肢機能障害または視覚障害であって、特別項症または第2項症と記載されている人です。
リンク:郵便投票