福島県会津児童相談所
福島県会津児童相談所は、福島県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供(18才未満)についてのあらゆる相談に応じる公的な機関で、それぞれの相談に対し、社会面、心理面、行動面などいろいろな角度から、児童福祉司、児童心理司、医師などのスタッフがチームを組んで、子供の問題解決に取り組んでいます。
都道府県や政令指定都市には、それぞれ一つ、または複数の児童相談所が開設されており、なかには特別区や中核市レベルであっても、特に児童福祉を手厚く行うため、児童相談所を開設しているところもみられます。
接近禁止命令の対象拡大
児童虐待を受けた児童が施設入所の措置を受けた場合には、児童相談所長は虐待をした保護者に対して接近禁止命令をすることができる旨、児童虐待防止法には規定されています。
具体的には6か月を超えない限度において、その児童の身辺につきまとい、又は児童の住まいや学校、通学路などの付近を徘徊してはならないことを命じる内容となっています。
この対象範囲については、昨今の児童虐待の悪質化を受けて法律が改正され、一時保護や保護者の同意の下での施設入所があった場合にも拡大されることとなりました。
携帯電話から児童相談所へのアクセス
携帯電話から「児童相談所全国共通ダイヤル」(短縮ダイヤル189)に電話をかけた場合、一般の固定電話からかけた場合とは転送のプロセスが異なり、自動転送とはなっていません。
携帯電話からのアクセスでは、自動ガイダンスの音声に沿って、はじめに発信者が住んでいる地域の郵便番号(7桁)や地域情報を入力することによって、その地域を管轄している児童相談所を特定するしくみになっています。
福島県会津児童相談所へのアクセス
名称
- 福島県会津児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒965-0003
福島県会津若松市一箕町大字八幡字門田1-3 電話番号
- 0242-23-1400
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、援助なしには社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができなかったり、社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動に援助なしには参加できないケースなどが挙げられます。
リンク:精神保健
生活福祉資金貸付制度について
生活保護の受給ができなかった場合の次善の策として、低所得者などを対象とした低利または無利子の融資制度である生活福祉資金貸付制度の活用が考えられます。
都道府県の社会福祉協議会が取り扱っているもので、実際の相談や申請は各地区町村の社会福祉協議会の窓口となります。
貸付対象者は、市町村民税非課税程度の低所得者世帯、身体・知的・精神障害者手帳の交付を受けた人などが属している障害者世帯、65歳以上の高齢者の属する高齢者世帯となっています。
リンク:生活保護