茨城県日立児童相談所
茨城県日立児童相談所は、茨城県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童が心身ともに健やかに育つよう、児童の福祉に関する相談、指導などのサ-ビスを行う公的な機関のことです。
児童の福祉に関する相談は、専門の職員が児童、保護者などに直接面談するなどして助言・援助を行います。
相談内容としては、家庭で育てるのが難しい子供の相談、ことばの発達、きこえの相談、万引きや暴力などの法に触れる行為をする子供の相談、虐待に関する相談などがあります。
子育て世代包括支援センターの法定化
「子育て世代包括支援センター」とは、母子保健法のなかで定められた、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を提供するために市町村が設置する機関のことをいいます。法律上は「子育て世代包括支援センター」ではなく「母子健康包括支援センター」という名称が使用されており、市町村ではこのセンターの設置が努力義務となっています。また、児童福祉法のなかでは、児童虐待の予防などを目的に、支援を要すると思われる妊婦や児童・保護者を把握した医療機関、児童福祉施設、学校などの機関では、そのことを市町村に情報提供するようにする努力義務が追加されました。
児童虐待と臨検・捜索
児童相談所では児童虐待が疑われる場合には家庭訪問をしてその真偽を確かめますが、あわせて児童の保護者に対し、児童同伴の上で出頭を要求することもできることが、児童虐待防止法のなかでは定められています。また児童相談所の職員による自宅などへの立入調査の権限も認められており、もしも立入調査に児童の保護者が応じないようであれば、再出頭要求をすることもできます。この再出頭要求にも応じない場合、裁判官に許可状を請求した上で、児童相談所では臨検や捜索という実力行使をすることがあります。なお、以前の法律では児童の安全確保のための臨検や捜索は、保護者が立入調査を拒否し、なおかつ再出頭要求にも応じないことが条件となっていましたが、現行法では別に再出頭要求を経ないでも臨検または捜索が認められるようになっています。
茨城県日立児童相談所へのアクセス
名称
- 茨城県日立児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒317-0072
茨城県日立市弁天町3-4-7 電話番号
- 0294-22-0294
備考
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福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、発達障害であって、その主症状が高度であり、その他の精神神経症状があるものが挙げられます。
リンク:精神保健
生活保護申請に必要な書類
生活保護の申請にあたっては、申請書と印鑑、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなどのほかには、特に定型的に必要となる書類があるわけではありませんが、生活保護制度の仕組みについての説明を受けるため、福祉事務所の生活保護担当窓口での事前相談は必須です。
また、生活保護申請をした後に行われる調査のなかで、世帯の収入や資産の状況などがわかる資料、たとえば銀行の預金通帳の写しや会社からの給与明細などといった書類の提出を求められることがあります。
リンク:生活保護