栃木県県南児童相談所
栃木県県南児童相談所は、栃木県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づいて、都道府県および政令指定都市が設置する児童福祉推進のための行政機関です。
必置ではありませんが、特別区や中核市についても児童相談所を独自に設置してよいことにもなっています。
児童相談所では、18歳未満の子供に関する問題について、家族、関係機関、子供本人などからの相談に応じています。
その相談内容に応じて、児童福祉司、児童心理司、精神科医、小児科医などの専門職員が、それぞれ対応しています。
児童福祉司のスーパーバイザー
児童相談所における「スーパーバイザー」とは、他の児童福祉司の指導や教育・訓練を行う役割を持つ児童福祉司のことをいいます。このスーパーバイザーは、他の児童福祉司の教育などを担当するものの、それだけを専門の業務としているわけではなく、自らも受け持ち区域を持つ通常の児童福祉司としての業務を担います。スーパーバイザーは児童相談所の児童福祉司5人に1人程度の割合で置かれるのが標準で、これは政令(「児童福祉法施行令」)や厚生労働省の定めた「児童相談所運営指針」にも明記されています。ただし、地域の実情に応じて、この配置人数などの異なる内容を定めることは許容されるというのが、平成28年の児童福祉法改正時の自治体向けFAQにおける厚生労働省の見解です。
児童の一時保護とは
児童虐待がある場合など、子どもの生命の安全を最優先で確保するために必要がある場合について、児童相談所が一時的な保護を行うことをいいます。
一部の児童相談所には、児童を保護するための専用施設として一時保護所が付設されていますが、連れ去りなどを防止するため、その場所などの詳細は非公開とされていることがあります。
この一時保護の期間は、原則として2か月以内です。
栃木県県南児童相談所へのアクセス
名称
- 栃木県県南児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒328-0042
栃木県栃木市沼和田町17-22 電話番号
- 0282-24-6121
備考
-
福祉関連のトピック
生活保護の級地制度について
生活保護を受けるにあたって、具体的に支給される保護費は、その人が住んでいる場所によって、大きく異なってくることがあります。
生活保護制度のなかでは、地域における生活様式や物価の格差を生活保護基準にも反映させることを目的として制度が設けられており、これを級地制度と呼んでいます。
基本的には全国の市区町村ごとに、1級地-1から3級地-2までの6つの級地に区分され、どの級地に属するのかによって、保護費の基準となる金額に差が生じています。
東京都の区部は1級地-1、札幌市など政令指定都市レベルで1級地-2、金沢市などの中核市レベルで2級地-1といった具合です。
リンク:生活保護
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、援助なしには身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できないケースなどが挙げられます。
リンク:精神保健