栃木県県北児童相談所
栃木県県北児童相談所は、栃木県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童や家庭の相談に応じて、児童の適切な福祉を図るための公的機関です。
その相談内容は多岐にわたりますが、たとえば、養育困難や児童虐待などの養護相談、未熟児や病児などに関する保健相談、児童の心身障害や知的障害などに関する障害相談、虞犯少年や触法少年に関する非行相談、不登校や家庭のしつけなどに関する育成相談といったものが挙げられます。
法律用語としての児童について
児童福祉法にいう「児童」とは、「満十八歳に満たない者」をいい、そのなかの区分として、「満一歳に満たない者」である「乳児」、「満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者」である「幼児」、「小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者」である「幼児少年」に分けられています。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせん
「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」が平成30年4月1日から施行され、これ以降は民間で養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(または政令指定都市の市長・児童相談所設置市の市長)の許可が必要になりました。
望まない妊娠や貧困・病気などの理由によって自ら子供を育てることができない親に代わり、その子を引き取って育てる「特別養子縁組」の制度は以前からありましたが、各児童相談所では需要に対して養親の数を満たすことができておらず、実際にはその不足分を民間ボランティアなどの斡旋団体が賄っている状態でした。
従来、営利を目的として養子縁組のあっせんを行う行為は「児童福祉法」で禁止され、違反者には3年以下の懲役又は100万円以下の罰金と規定されていたものの、実際にあっせん業を実施するにあたっては、「社会福祉法」に規定する「第2種社会福祉事業」としての都道府県知事等への届出だけで済んでいたため、テレビ報道で人身売買との指摘もある悪質な団体を排除できないことが問題とされていました。このような事態を踏まえて、平成28年に新たに法律が制定され、周知期間を置いて施行の運びとなったものです。
栃木県県北児童相談所へのアクセス
名称
- 栃木県県北児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒329-2723
栃木県那須塩原市南町7-20 電話番号
- 0287-36-1058
備考
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福祉関連のトピック
生活保護の不適正受給について
生活保護法のなかでは、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない旨が規定されています。
このことを根拠として、生活保護受給者がパチンコ、競馬、飲酒などでの散財をしないようにケースワーカーが指導することや、保護費の減額を行うことなどは、全国的にも事例がありますが、逆に市町村の措置が行き過ぎとして厚生労働省から是正を求められたケースもあります。
市町村のなかには条例で明確に保護費利用の適正化について定めているところもあり、兵庫県小野市の「小野市福祉給付制度適正化条例」では、受給者の責務として遊技、遊興、賭博での浪費の禁止と、市民による浪費常習者の市への通報の責務について定めています。
リンク:生活保護
マイナンバー制度について
マイナンバーは、市区町村から簡易書留で送付される「通知カード」によって把握することができます。
なお、これまでに「住民基本台帳カード」の交付を受けている場合には、マイナンバーが付与されたあとであっても、引き続き「住民基本台帳カード」は有効ですが、平成28年1月以降は新規の交付や再発行はありません。
また、マイナンバー入り、顔写真付きの身分証明証である「個人番号カード」を新たに交付された場合には、これまで使っていた「住民基本台帳カード」は、市区町村役場に返納することになります。
リンク:マイナンバー制度