群馬県西部児童相談所
群馬県西部児童相談所は、群馬県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に定められている機関であって、18歳未満の子供に関して、専門的な知識や技術を必要とするさまざまな問題についての相談に応じています。
児童相談所への相談は、子供本人、家族、親戚、学校・保育所の先生など、誰からでも秘密厳守で受け付けています。
また、相談や検査、一時保護などにかかる費用は、基本的に無料となっています。
児童相談所の所長の資格
児童相談所の所長は、公務員であるとともに、いくつかの条件を満たさなければなりません。
その条件としては、精神保健に関して学識経験を有する医師、大学などで心理学科またはこれに相当する課程を修めて卒業した者、社会福祉士、児童福祉司として2年以上勤務した者または児童福祉司たる資格を得た後2年以上所員として勤務した者、その他これらと同等以上の能力を有すると認められる者のいずれかに該当することとされています。
また、児童相談所の所長となった場合には、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならないこととされています。
幼児教育・保育の無償化とは
2019年(令和元年)10月1日からの幼児教育・保育の無償化とは、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化される制度のことです。これとあわせて、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちも同様に無償化の対象になります。
群馬県西部児童相談所へのアクセス
名称
- 群馬県西部児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒370-0829
群馬県高崎市高松町6 電話番号
- 027-322-2498
備考
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福祉関連のトピック
生活困窮者自立支援事業について
平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されたことにともない、最低生活を維持できなくなるおそれのある人を対象として、自立相談支援、住居確保給付金、就労支援、就労準備支援、家計相談支援、学習支援などの各種の支援を内容とする、生活困窮者自立支援事業がスタートしています。
このうちの自立相談支援事業は、相談者の抱えている就労などの問題を分析し、自立支援計画を作成した上で、関係機関への同行訪問や就労支援員による就労支援などを行う事業です。
リンク:生活保護
精神障害者保健福祉手帳3級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、3級に該当するケースとしては、てんかんであって、発作または知能障害その他の精神神経症状があるものが挙げられます。
リンク:精神保健