群馬県東部児童相談所
群馬県東部児童相談所は、群馬県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供や家庭に対する効果的な援助を行うことによって、子供の福祉を図るとともに、その権利を擁護することを目的として設置されている都道府県や政令指定都市の機関です。
一部の中核市にも児童相談所が設置されていることがあり、全国では200か所以上となっています。
児童相談所では、児童にかかわる相談、調査、援助の決定などのほか、児童福祉施設への入所措置、里親の委託、児童の一時保護などを実施しています。
家庭裁判所による一時保護の審査制度
児童虐待などの理由から児童相談所が子供の身柄を一時保護することは、それがたとえ親権者の意に反するものであったとしても、緊急性や必要性の高さから法律上は認められていますが、2か月以内の暫定的な措置というのが原則です。
もしも親権者の意に反して2か月を超えて引き続き児童を一時保護する場合には、それが果たして正しい措置なのかどうかを再度チェックすることが必要との考えのもと、平成29年に児童福祉法及び児童虐待防止法の一部改正が行われ、家庭裁判所が司法の立場から審査をし、承認するしくみが導入されています。
児童相談所とひきこもり相談
児童相談所では18歳未満の児童についての子育てやしつけの悩み、発達障害、子どもの行動上の問題などについての相談を受け付け、必要に応じて支援を行っています。
このなかには不登校やひきこもりなどの問題も含まれます。
ほかにも、「ひきこもり地域支援センター」とよばれる相談窓口が全国の都道府県や政令指定都市に開設されており、ひきこもり本人や家族などからの相談を受け付け、関係機関と連携した支援を行っています。
群馬県東部児童相談所へのアクセス
名称
- 群馬県東部児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒370-0321
群馬県太田市新田木崎町369-5 電話番号
- 0276-57-6111
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
児童館とは
「児童館」とは、健全な遊びを通して、児童の健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的として設置される施設のことで、児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設のひとつとして位置づけられています。児童館の規模には大小の差がありますが、館内では指導員(児童厚生員がもこどもの遊びの援助や地域との連携といった活動を行っています。
リンク:首都圏の児童館一覧
精神障害者保健福祉手帳1級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、1級に該当するケースとしては、社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができなかったり、社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できないケースなどが挙げられます。
リンク:精神保健