千葉県中央児童相談所
千葉県中央児童相談所は、千葉県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、18歳未満の児童に関するあらゆる相談に応じ、児童や家庭に最も適した援助や助言などを行う機関で、すべての都道府県および政令指定都市に設置されているほか、一部の中核市にも設置されていることがあります。
出産や子育ての悩み、子供の性格としつけ、不登校やひきこもりなどの問題行動、非行その他のことがらについて、児童福祉司、児童心理司、医師などの専門職員が対応に当たります。
また、児童虐待から子供を守るための一時保護も行っています。
虐待相談・通告受付票について
児童相談所に寄せられた児童虐待の通告に対して、情報を関係者間で共有して適切な介入を図るためには、まずは情報そのものを正しく記録しておくことが大切となります。
そこで各児童相談所では「虐待相談・通告受付票」を備え付けておき、通告があればいつでもこのようなシートを取り出して相手から事情を聞き出すとともに、要点を記載し保存しておくことが通例となっています。
厚生労働省が示している「虐待相談・通告受付票」の雛形では、受理した日時、子どもと保護者の住所・氏名等、誰が・いつから・頻度は・どのようにという虐待内容、子どもや家庭の状況、通告者の住所氏名などの欄が設けられています。
メンタルフレンドと研修について
児童相談所が学校に行けないひきこもりがちな子供たちの遊び相手や話し相手などとして募集するメンタルフレンドは、特別な資格は必要とはしていないものの、登録(委嘱)にあたって事前の審査があったり、所定の研修を受けたりする必要があります。
研修は活動の内容について理解を深めたり、子供の心理を知る上で役立つものですので、かならず受講しておく必要があります。
千葉県中央児童相談所へのアクセス
名称
- 千葉県中央児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒263-0016
千葉県千葉市稲毛区天台6-5-2 電話番号
- 043-253-4101
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
千葉県中央児童相談所は令和2年7月27日に移転しました。
福祉関連のトピック
生活保護の級地制度について
生活保護を受けるにあたって、具体的に支給される保護費は、その人が住んでいる場所によって、大きく異なってくることがあります。
生活保護制度のなかでは、地域における生活様式や物価の格差を生活保護基準にも反映させることを目的として制度が設けられており、これを級地制度と呼んでいます。
基本的には全国の市区町村ごとに、1級地-1から3級地-2までの6つの級地に区分され、どの級地に属するのかによって、保護費の基準となる金額に差が生じています。
東京都の区部は1級地-1、札幌市など政令指定都市レベルで1級地-2、金沢市などの中核市レベルで2級地-1といった具合です。
リンク:生活保護
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、援助なしには身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できないケースなどが挙げられます。
リンク:精神保健