千葉県中央児童相談所
千葉県中央児童相談所は、千葉県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、18歳未満の子供が心身ともに健やかに育つよう、子供に関するどのような相談にも応じる公的な機関のことです。
児童福祉司(ソーシャルワーカー)、児童心理司、医師、家庭相談員などの専門スタッフが相談に当たり、助言や指導などを行うほか、緊急の際には子供を一時保護します。
このため、すべての児童相談所にあてはまるわけではないものの、外部から容易にはアクセスできないようになっている一時保護所を設置していることがあります。
家庭裁判所による一時保護の審査制度
児童虐待などの理由から児童相談所が子供の身柄を一時保護することは、それがたとえ親権者の意に反するものであったとしても、緊急性や必要性の高さから法律上は認められていますが、2か月以内の暫定的な措置というのが原則です。
もしも親権者の意に反して2か月を超えて引き続き児童を一時保護する場合には、それが果たして正しい措置なのかどうかを再度チェックすることが必要との考えのもと、平成29年に児童福祉法及び児童虐待防止法の一部改正が行われ、家庭裁判所が司法の立場から審査をし、承認するしくみが導入されています。
児童相談所とひきこもり相談
児童相談所では18歳未満の児童についての子育てやしつけの悩み、発達障害、子どもの行動上の問題などについての相談を受け付け、必要に応じて支援を行っています。
このなかには不登校やひきこもりなどの問題も含まれます。
ほかにも、「ひきこもり地域支援センター」とよばれる相談窓口が全国の都道府県や政令指定都市に開設されており、ひきこもり本人や家族などからの相談を受け付け、関係機関と連携した支援を行っています。
千葉県中央児童相談所へのアクセス
名称
- 千葉県中央児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒263-0016
千葉県千葉市稲毛区天台6-5-2 電話番号
- 043-253-4101
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
千葉県中央児童相談所は令和2年7月27日に移転しました。
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、金銭管理や計画的で適切な買い物が援助なしにはできなかったり、通院・服薬を必要とするが、援助なしには規則的に行うことができないものなどが挙げられます。
リンク:精神保健
ケースワーカーについて
生活保護に関する業務は、市部または区部であれば市または区に置かれている福祉事務所、郡部であれば都道府県の福祉事務所が担当するのが原則です。
これらの福祉事務所には、あらかじめ設定された地域ごとに、ケースワーカー(地区担当員と呼ばれる職員がおり、家庭訪問などを通じて生活保護受給者からの相談を受け付けたり、自立のための指導や支援をしたりします。
また、地域に住む民間人のなかから厚生労働大臣の委嘱を受け、福祉事務所と連携して地域の福祉に関わる仕事をしている民生委員もおり、同様に相談を受けたり家庭訪問をしたりすることがあります。
リンク:生活保護