千葉県柏児童相談所
千葉県柏児童相談所は、千葉県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、都道府県、政令指定都市、および特別区や中核市の一部が設置する機関のことで、18歳未満の子供に関するあらゆる相談を受け付けています。
相談は、家族、親戚、本人をはじめ、誰からでも受け付け、相談料は無料となっています。相談の内容は秘密ですので、匿名でも受け付けています。
また、近隣からの児童の虐待などに関する通報も受け付けています。どの児童相談所に相談してよいかわからない場合でも、児童相談所全国共通ダイヤルに電話すれば、最寄りの児童相談所につながるようになっています。
親の体罰禁止を盛り込んだ改正法
2019年6月に国会で成立し、一部を除いて2020年4月施行の改正児童福祉法及び児童虐待防止法では、親権者(児童福祉施設の長等も同様)が子供のしつけに体罰を用いてはならないこと、児童相談所の業務に児童の安全確保が位置付けられること等が明文化されました。
これは2018年3月に発生した東京都目黒区5歳女児虐待死事件、2019年1月に発生した千葉県野田市の小学4年女児虐待死亡事件など、子供のしつけを名目とした両親による児童虐待が相次いだことがきっかけとなっています。
なおかつ両ケースとも高いリスクがありながら児童相談所が子供の一時保護を解除しており、特に千葉県野田市の虐待死事件では、学校が行ったアンケートで当該児童が父親からの暴力行為の存在を告白していたにもかかわらず、野田市教育委員会が要求を拒みきれずに加害者である父親にアンケートのコピーを渡していた事実も明らかになるなど、児童相談所を含めた行政の不適切なあり方が問題となりました。
児童相談所の設置促進の法整備
児童福祉法においては、これまで児童相談所は都道府県及び政令指定都市が設置することを原則としてきましたが、相次ぐ児童虐待事件を踏まえて、2019年に児童福祉法の一部改正が行われ、児童相談所の設置を促進するための規定が盛り込まれました。
改正法においては、児童相談所の管轄区域は人口その他の社会的条件にもとづき、政令の基準を参考に都道府県が定めることや、政府が改正法の施行後5年間を目途に、中核市及び特別区が児童相談所を設置できるように施設整備、人材確保・育成の支援その他の措置を講ずることとされました。
千葉県柏児童相談所へのアクセス
名称
- 千葉県柏児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒277-0831
千葉県柏市根戸445-12 電話番号
- 04-7131-7175
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳1級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、1級に該当するケースとしては、器質性精神障害であって、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が高度であるものが挙げられます。
リンク:精神保健
いわゆる貧困ビジネスと生活保護
生活保護受給者のような生活に困窮している人を対象とした、搾取的なビジネスの存在が全国的な問題となっています。
こうしたいわゆる貧困ビジネスの類型としては、生活保護受給者に簡易宿泊所を提供するもの、受給者にかわって預金通帳の管理を行うもの、掃除や洗濯などの家事サービスを継続的に提供するものなどがあり、一見すると便利なように見えながら、その実態は受給者を劣悪な環境に置いて自立の機会を奪い、保護費を搾取するだけとなっています。
それぞれの自治体でも貧困ビジネスへの対応を講じてきており、たとえば「さいたま市被保護者等住居・生活・金銭管理サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例」では、宿泊所を提供する際の床面積の基準や契約時の説明義務などを定めるとともに、市による指導、立入調査、事業の停止命令、業者名の公表などの対抗措置についても定めています。
リンク:生活保護