千葉県銚子児童相談所
千葉県銚子児童相談所は、千葉県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、18歳未満の子供が心身ともに健やかに育つよう、子供に関するどのような相談にも応じる公的な機関のことです。
児童福祉司(ソーシャルワーカー)、児童心理司、医師、家庭相談員などの専門スタッフが相談に当たり、助言や指導などを行うほか、緊急の際には子供を一時保護します。
このため、すべての児童相談所にあてはまるわけではないものの、外部から容易にはアクセスできないようになっている一時保護所を設置していることがあります。
児童虐待に関する学校関係者等の守秘義務
2019年に発生した千葉県野田市の児童虐待死事件では、学校が児童に対して行ったアンケートで父親による家庭内暴力が示唆されていたにもかかわらず、野田市教育委員会が加害者である父親にそのアンケートのコピーを渡すなど、児童福祉に関連した職員の危機意識の欠如が大きな問題となりました。
そこで2020年施行の改正児童虐待防止法では、児童の福祉に職務上関係のある者として、特に学校の教職員、児童福祉施設の職員等を例示した上で、正当な理由がなく、職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならないという守秘義務に関する規定が追加されました。
ただし、児童虐待防止法では同時に児童虐待の早期発見に向けた協力義務なども定めているため、この規定が義務の遵守をさまたげるものではないこともあわせて明記されています。
18歳に達した場合の一時保護
児童相談所には一時保護所を付設して、児童虐待などの理由から緊急に保護する必要がある児童を一時的に保護することができるようになっている場合があります。しかし、児童福祉法でいう児童は18歳未満というのが原則であって、一時保護中に18歳に達してしまった場合に、その支援が断ち切られてしまうおそれがありました。そこで、一時保護中に18歳に達した者の一時保護の延長・措置を可能にするとともに、あわせて里親委託等中に18歳に達した者についても措置変更・更新および一時保護を可能とするよう、児童福祉法が一部改正されました。
千葉県銚子児童相談所へのアクセス
名称 | 千葉県銚子児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒288-0813 千葉県銚子市台町2183 |
電話番号 | 0479-23-0076 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
[注]
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福祉関連のトピック
生活保護の実費給付と現物給付
生活保護制度によって受け取ることができる扶助のなかには、本人に対して現金で支給される、いわゆる実費給付にあたるものと、現金としては支給を受けるわけではない、いわゆる現物給付にあたるものの、両方のタイプが存在しています。
食費や被服費、光熱費などに充てるための生活扶助は、典型的な実費給付のひとつであり、毎月現金として受け取ることが可能です。
いっぽう、けがや病気のために病院にかかったり、介護保険のサービスを受けたりする、医療扶助や介護扶助に関しては、現物としてのサービスを本人負担なしで受けることはできるものの、本来支払うはずだった費用は、本人のかわりに福祉事務所が病院や介護事業所などに支払う流れになり、本人に現金が渡ることはありません。
リンク:生活保護
マイナンバー制度について
自分のマイナンバーは、市区町村から簡易書留で送付される「通知カード」で知ることができます。
また、同封されている申請書を用いて、身分証明証としても使える「個人番号カード」を申請し、無料で交付を受けることもできます。
なお、引っ越しなどで「通知カード」や「個人番号カード」の記載事項に変更が生じた場合は、市区町村役場に届け出て、記載事項の変更をしてもらわなければなりません。
リンク:マイナンバー制度
TAC出版編集部 (著)
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