千葉県君津児童相談所
千葉県君津児童相談所は、千葉県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、18才未満の子供に関するさまざまな相談を、児童福祉司や心理判定員などの専門スタッフが受け付け、必要に応じて心理検査や医師による診断などを交えながら、それぞれの子供に適した援助を行う機関のことです。
都道府県や政令指定都市にはかならず設置されており、横須賀市、金沢市のような中核市や特別区にも、地域できめこまかな行政をめざすという趣旨から設置されることがあります。
児童相談所の障害相談
児童相談所で受け付けている相談のなかには、一般に障害相談とよばれているものがあります。
この障害相談というのは、子どものことばの発達や発育が遅いような気がする、他の子どもとうまく遊べずに困っている、心身に障害があるので適切な訓練を受けさせたい、などといった内容を中心とした相談であるといえます。
メンタルフレンドの費用負担について
メンタルフレンドは児童相談所が家にひきこもりがちな子供の遊び相手や話し相手として登録・委嘱しているボランティアスタッフですが、いわゆる有償ボランティアに近い性格です。
そのため、メンタルフレンドの活動に要する経費として、1回につき所定の金額が児童相談所から支払われるほか、活動中にもしものことがあった場合の備えとして、ボランティア保険への加入や保険料の支払いなども、児童相談所の負担において行われるのが一般的です。
千葉県君津児童相談所へのアクセス
名称
- 千葉県君津児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒299-1151
千葉県君津市中野4-18-9 電話番号
- 0439-55-3100
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
住宅ローンと生活保護の受給
マイホームを新築するために住宅ローンの契約をし、その支払いがまだ完了していない人であっても、生活保護を受給することは可能です。
生活保護の受給と住宅ローンとの間には直接的な関係はありません。
ただし、生活保護制度により支給される保護費は、最低限度の生活を保障する目的のものですので、保護費を住宅ローンの返済に充てることは不適切であるとされていますので、注意が必要となります。
リンク:生活保護
マイナンバー制度について
住民票の住所に簡易書留で届けられる「通知カード」には、氏名や住所のほかに、マイナンバーが記載されていますので、このカードによって自分のマイナンバーを知ることができます。
また、この「通知カード」とあわせて、「個人番号カード交付申請書」が同封されているはずですので、写真入りの「個人番号カード」が欲しい場合には、申請書を返信用封筒で郵送するか、またはスマートフォンでネットを通じた申請を行います。
リンク:マイナンバー制度