東京都児童相談センター
東京都児童相談センターは、東京都が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、18歳未満の子供を取り巻くあらゆる相談に応じ、より適切な子供の福祉を支援するため機関です。
相談の秘密は厳守され、相談料は無料となっています。
また、大人だけではなく、子供自身も自分や家族のことなどについて、悩みを相談することができます。
最近新設された、3ケタの児童相談所の全国共通ダイヤル「189」(いちはやく)に電話をすれば、近くの児童相談所につながるようになっています。
家庭児童相談室での相談方法
市町村に置かれている家庭児童相談室での相談方法は、通常は面接相談や電話相談による方法となっています。
相談時間は、開庁時間との関連で、平日の日中が基本であり、土曜日、日曜日、祝日や年末年始は通常はお休みです。
相談料は、面接と電話のいずれの場合であっても無料です。
児童の性的虐待とは
「児童虐待防止法」のなかでは、児童虐待にあたる行為が列記されていますが、そのなかでも「性的虐待」というのは、たとえば子どもを性的に暴行したり、性的行為を強要したりすることや、性的な写真の被写体にしたりすることなどを指しています。
児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
東京都児童相談センターへのアクセス
名称
- 東京都児童相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒169-0074
東京都新宿区北新宿4-6-1 電話番号
- 03-5937-2302
備考
- 一時保護所を2か所設置する児童相談所です。
福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
住民にマイナンバーを通知するための「通知カード」は、平成27年10月から全国的に発送がはじまっています。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策に関連した各種手続きにおいて、本人確認とともに、このマイナンバーの記載を求められることになりますので、受け取った「通知カード」はたいせつに保管しておく必要があります。
なお、「通知カード」は紙のカードで、マイナンバーの確認には使えますが、身分証明証としての用途には使えません。
もしも身分証明証とマイナンバーの確認をいっしょに行うカードが欲しければ、顔写真つきの「個人番号カード」を申請する必要があります。
リンク:マイナンバー制度
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、発達障害であって、その主症状が高度であり、その他の精神神経症状があるものが挙げられます。
リンク:精神保健