東京都北児童相談所
東京都北児童相談所は、東京都が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に基づいて設置され、市町村の児童相談業務への援助とともに、専門的な知識および技術が必要な児童に関する相談に応じ、医学的・心理学的診断などの結果に基づき、必要な指導・処遇を行う児童福祉行政の専門機関です。
児童福祉司、心理判定員などによる児童相談(巡回相談)、ひきこもり対策、児童虐待防止、その他関係機関との連携による事業などを行っています。
児童相談所設置自治体の拡大
児童福祉法では児童相談所を設置する権限のある自治体を都道府県、政令指定都市に限っていましたが、平成16年の児童福祉法改正によって、自治体の希望に応じて中核市レベルにまでその対象を拡大することが認められるようになりました。
より厳密には政令で児童相談所設置市として定めることが要件ですので、中核市以外の一般市であっても可能です。
しかし、この制度ができてから実際に児童相談所設置市となったのは横須賀市、金沢市の2つの市にとどまるほか、東京都の特別区は設置主体になれないなどの問題がありました。
そこで、平成29年4月施行の改正法からは、児童相談所の設置主体となる権限を希望する市と特別区にまで拡大されることとなりました。
養育の怠慢・拒否(ネグレクト)とは
「児童虐待防止法」のなかで、児童虐待にあたる行為が列記されていますが、そのなかでも一般に理解が進んていないものとし、「養育の怠慢・拒否」、別の言葉で「ネグレクト」とよばれるものがあります。
「養育の怠慢・拒否(ネグレクト)」というのは、児童に食事を与えたり入浴させたりしない、児童が病気なのに病院に連れて行かない、児童の意思に反して学校に行くのを禁止している、自力ではなにもできない乳幼児を室内や車内に置いて外出してしまう、などといった行為が含まれます。
児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
東京都北児童相談所へのアクセス
名称
- 東京都北児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒114-0002
東京都北区王子6-1-12 電話番号
- 03-3913-5421
備考
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福祉関連のトピック
生活保護申請に必要な書類
生活保護の申請にあたっては、申請書と印鑑、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなどのほかには、特に定型的に必要となる書類があるわけではありませんが、生活保護制度の仕組みについての説明を受けるため、福祉事務所の生活保護担当窓口での事前相談は必須です。
また、生活保護申請をした後に行われる調査のなかで、世帯の収入や資産の状況などがわかる資料、たとえば銀行の預金通帳の写しや会社からの給与明細などといった書類の提出を求められることがあります。
リンク:生活保護
マイナンバー制度について
平成28年1月からは、希望者が市区町村役場の窓口に申請をすれば、初回だけ無料で「個人番号カード」とよばれるものが支給されることになっています。
このカードには、本人の顔写真やICチップが付いていますので、平素は身分証明書として利用できるほか、確定申告の際の電子申告などにも利用することができるようになります。
リンク:マイナンバー制度