東京都立川児童相談所
東京都立川児童相談所は、東京都が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に基づいて設置され、市町村の児童相談業務への援助とともに、専門的な知識および技術が必要な児童に関する相談に応じ、医学的・心理学的診断などの結果に基づき、必要な指導・処遇を行う児童福祉行政の専門機関です。
児童福祉司、心理判定員などによる児童相談(巡回相談)、ひきこもり対策、児童虐待防止、その他関係機関との連携による事業などを行っています。
保育園に直接支払い経費と幼保無償化
令和元年10月以降の幼保無償化については、幼稚園、認可保育所、認定こども園、事業所内保育、家庭的保育などの地域型保育、企業主導型保育園、障害児通園施設などを利用する3歳から5歳の子どもの利用料が原則として無料になります。利用料以外の通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象とはなりません。ただし、食材料費のうち、おかず・おやつ代などの副食費については、認定こども園、認可保育所、幼稚園に通う低所得世帯などが免除になる場合があります。
児童相談所強化プラン
平成28年に厚生労働省児童虐待防止対策推進本部において「児童相談所強化プラン」が策定されました。
これは、子どもの貧困対策会議において決定された「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」(すくすくサポート・プロジェクト)に基づき、児童相談所の体制と専門性の強化を計画的に実現するためのもので、平成28年度から平成31年度までを計画期間としています。
具体的な内容としては、児童福祉司などの専門職の配置の充実や資質の向上を図るなど、児童相談所の体制と専門性について計画的に強化するものです。
児童福祉司などの専門職の増員、児童福祉司・スーパーバイザーの研修義務化などによる資質の向上、要保護児童対策地域協議会などを通じた関係機関との連携強化その他が挙げられています。
東京都立川児童相談所へのアクセス
名称
- 東京都立川児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒190-0012
東京都立川市曙町3-10-19 電話番号
- 042-523-1321
備考
- 一時保護所を2か所設置する児童相談所です。
福祉関連のトピック
生活保護中の申請について
生活保護を受給している間についても、福祉事務所に対して別途の申請をする必要がある場合があります。
たとえば、住んでいるアパートを変えたり契約を更新したりする場合、病気やケガのために医者にかかる場合、病院に入院したり、または退院したりする場合が該当します。
その際、福祉事務所のケースワーカーの指導や指示は必ず守ることが重要であり、指導や指示を守らない場合には、保護の変更、停止、廃止が決定されることがあります。
リンク:生活保護
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、統合失調症であって、残遺状態または病状があるため、人格変化、思考障害、その他の妄想幻覚等の異常体験があるものが挙げられます。
リンク:精神保健