東京都立川児童相談所
東京都立川児童相談所は、東京都が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。
一時保護決定に向けてのアセスメントシート
児童相談所は、児童虐待に遭っている児童の生命の安全を確保するなどの名目により、児童保護法にもとづく一時保護ができることとされています。この場合に児童相談所が該当の児童を一時保護するかどうかは、個別の事情にもとづいて決定されることになりますが、一般的な判断基準としては、厚生労働省が示した「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」が挙げられます。
シートに記載された項目は多岐にわたりますが、たとえば、子ども自身または保護者が該当の子どもの保護・救済を求めている状況であって、性的虐待の疑いが濃厚であったり、保護者が「殺してしまいそう」などと訴えているなど、当事者の訴える状況が差し迫っているようであれば、緊急一時保護を検討すべきものとされています。
メンタルフレンドの資格について
児童相談所が引きこもりの子供たちの話し相手などとして募集しているメンタルフレンドについては、特別な資格までは必要とはしていません。
ただし、活動の性質上、平日の昼間に数時間程度の活動ができるほか、児童福祉に対して興味や関心をもっていることが条件となります。
活動の日時については児童相談所との協議によりある程度の融通は可能です。
メンタルフレンドは申し込みをすれば誰でもなれるとは限らず、児童相談所で申し込みの書類を確認して審査の上で、正式に登録されるかどうかが決まります。
東京都立川児童相談所へのアクセス
名称
- 東京都立川児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒190-0012
東京都立川市曙町3-10-19 電話番号
- 042-523-1321
備考
- 一時保護所を2か所設置する児童相談所です。
福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
マイナンバーを通知するため、全国民に「通知カード」が郵送されますが、このカードにはマイナンバーのほか、住所、氏名、生年月日、性別などが記載されています。
「通知カード」は紙でできたカードですが、さらに本人確認にも使える顔写真つきのプラスチック製のICカード「個人番号カード」があり、こちらは別途申請が必要ですので、「通知カード」とあわせて同封されている申請書を郵送するか、またはネットで申請をします。
「個人番号カード」の交付手数料は、当分の間は無料となっています。
リンク:マイナンバー制度
国民健康保険証の返却について
生活保護受給中は、病気やケガのために病院に通院、入院をしたとしても、公費からの医療扶助として、その経費が支払われます。
このため、国民健康保険は使えなくなるため、保険証を発行した役場、または国民健康保険組合に保険証を返還する必要があります。
ただし、勤務先の健康保険証や日雇健康保険証は、生活保護を受けてもそのまま使用することができ、この場合は自己負担分について、生活保護制度のなかで支給されることになります。
リンク:生活保護