富山県富山児童相談所
富山県富山児童相談所は、富山県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に定められている機関であって、18歳未満の子供に関して、専門的な知識や技術を必要とするさまざまな問題についての相談に応じています。
児童相談所への相談は、子供本人、家族、親戚、学校・保育所の先生など、誰からでも秘密厳守で受け付けています。
また、相談や検査、一時保護などにかかる費用は、基本的に無料となっています。
児童福祉司の人数
児童福祉司は全国の児童相談所に約3千人ほど配置(平成27年4月1日時点で2934名)されています。この児童福祉司の人数については、政令で定める基準を標準として都道府県がそれぞれ定めることが、児童福祉法のなかで規定されています。原則的な基準としては、児童相談所の管轄地域の人口4万人に対して児童福祉司1人以上を配置することが求められますが、児童虐待相談対応件数に応じた定員の上乗せなども設けられています。
これらの児童福祉司は、子どもや保護者から子どもの福祉に関する相談を受け付けたり、必要な調査や社会診断を行ったり、その他子どもや保護者、関係者に対する支援・指導・調整などを行うことが主な業務内容となっています。
法律用語としての児童について
児童福祉法にいう「児童」とは、「満十八歳に満たない者」をいい、そのなかの区分として、「満一歳に満たない者」である「乳児」、「満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者」である「幼児」、「小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者」である「幼児少年」に分けられています。
富山県富山児童相談所へのアクセス
名称
- 富山県富山児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒930-0964
富山県富山市東石金町4-52 電話番号
- 076-423-4000
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
そのため、年金、雇用保険、医療保険、生活保護、児童手当、確定申告などのさまざまな手続きの際には、申請書や届出書にこのマイナンバーを記載する必要が生じます。
また、税金や社会保険の手続きについては、会社などが個人に代わって手続きをするシーンもありますので、勤務先などからマイナンバーの提示を求められる場合があります。
リンク:マイナンバー制度
精神障害者保健福祉手帳3級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、3級に該当するケースとしては、器質性精神障害であって、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、いずれも軽度のものが挙げられます。
リンク:精神保健