石川県中央児童相談所
石川県中央児童相談所は、石川県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法の定めにより、児童の養育についてのあらゆる問題の相談に応じ、専門的角度から児童および家庭の環境についての必要な調査や判定を行い、関係者への指導や援助を行う機関のことをいいます。
都道府県や政令指定都市には、それぞれ一つ以上の児童相談所が開設されており、特に都道府県レベルの場合には、区域内に複数設置していることがほとんどであるといえます。
なかには一つの児童相談所の管轄エリア内に、さらに支所や分室、相談室、駐在員などを置いていることもあります。
児童の性的虐待とは
「児童虐待防止法」のなかでは、児童虐待にあたる行為が列記されていますが、そのなかでも「性的虐待」というのは、たとえば子どもを性的に暴行したり、性的行為を強要したりすることや、性的な写真の被写体にしたりすることなどを指しています。
児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
児童相談所設置自治体の拡大
児童福祉法では児童相談所を設置する権限のある自治体を都道府県、政令指定都市に限っていましたが、平成16年の児童福祉法改正によって、自治体の希望に応じて中核市レベルにまでその対象を拡大することが認められるようになりました。
より厳密には政令で児童相談所設置市として定めることが要件ですので、中核市以外の一般市であっても可能です。
しかし、この制度ができてから実際に児童相談所設置市となったのは横須賀市、金沢市の2つの市にとどまるほか、東京都の特別区は設置主体になれないなどの問題がありました。
そこで、平成29年4月施行の改正法からは、児童相談所の設置主体となる権限を希望する市と特別区にまで拡大されることとなりました。
石川県中央児童相談所へのアクセス
名称
- 石川県中央児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒920-8557
石川県金沢市本多町3-1-10 電話番号
- 076-223-9553
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
保護費の返還について
生活保護として受けた金銭については、原則として返還する必要はありませんが、場合によって、返還を求められることがないわけではありません。
保有している不動産を売却したり、生命保険を解約するなどして収入を得た場合や、過去に遡って年金や手当を受給した場合には、資産がありながら保護を受けたもとのみなされ、すでに支給した保護費であっても、福祉事務所に返還しなければならないことがあります。
また、就労収入などの申告を怠ったり、不正な手段により保護を受けた場合にも、保護費の返還を求められるだけではなく、場合によっては懲役、罰金などの刑罰が科せられることがあります。
リンク:生活保護
マイナンバー制度について
自分のマイナンバーは、平成27年10月以降に市区町村ごとに郵送されてくる「通知カード」で知ることができます。
このマイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きで必要となるものですので、たいせつに管理しなければなりません。
ただし、もしも「通知カード」を失くしてしまった場合には、再交付は可能となっていますので、住んでいる市区町村の役場窓口に再交付の申請をしてください。
リンク:マイナンバー制度