山梨県中央児童相談所
山梨県中央児童相談所は、山梨県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、18歳未満の児童に関するあらゆる相談に応じ、児童や家庭に最も適した援助や助言などを行う機関で、すべての都道府県および政令指定都市に設置されているほか、一部の中核市にも設置されていることがあります。
出産や子育ての悩み、子供の性格としつけ、不登校やひきこもりなどの問題行動、非行その他のことがらについて、児童福祉司、児童心理司、医師などの専門職員が対応に当たります。
また、児童虐待から子供を守るための一時保護も行っています。
児童相談所への弁護士の配置
国の児童虐待・DV対策等総合支援事業の一環として、司法に関する相談や対応が必要となる事例について、児童相談所と家庭裁判所その他の関係機関との調整をスムーズにするため、児童相談所に対する弁護士の配置を促進する取り組みが実施されています。
また、児童相談所や家庭児童相談などを行う最前線の市町村において、児童虐待の通告を受けた際に子どもの安全確認を進めるための体制の強化を図る取り組みも、同じ事業のなかで実施されています。
一時保護決定に向けてのアセスメントシート
児童相談所は、児童虐待に遭っている児童の生命の安全を確保するなどの名目により、児童保護法にもとづく一時保護ができることとされています。この場合に児童相談所が該当の児童を一時保護するかどうかは、個別の事情にもとづいて決定されることになりますが、一般的な判断基準としては、厚生労働省が示した「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」が挙げられます。
シートに記載された項目は多岐にわたりますが、たとえば、子ども自身または保護者が該当の子どもの保護・救済を求めている状況であって、性的虐待の疑いが濃厚であったり、保護者が「殺してしまいそう」などと訴えているなど、当事者の訴える状況が差し迫っているようであれば、緊急一時保護を検討すべきものとされています。
山梨県中央児童相談所へのアクセス
名称
- 山梨県中央児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒400-0851
山梨県甲府市住吉2-1-17 電話番号
- 055-288-1561
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳1級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、1級に該当するケースとしては、統合失調症であって、高度の残遺状態または高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるものが挙げられます。
リンク:精神保健
児童手当とは
児童手当は、次代の社会を担う子供の育ちを社会全体として支えるために、その養育者に対して支給される手当です。児童扶養手当は、離婚によりひとり親家庭となった場合などに、その児童を養育している人に対して支給される手当です。
リンク:児童手当・児童扶養手当