長野県松本児童相談所
長野県松本児童相談所は、長野県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、都道府県、政令指定都市、および特別区や中核市の一部が設置する機関のことで、18歳未満の子供に関するあらゆる相談を受け付けています。
相談は、家族、親戚、本人をはじめ、誰からでも受け付け、相談料は無料となっています。相談の内容は秘密ですので、匿名でも受け付けています。
また、近隣からの児童の虐待などに関する通報も受け付けています。どの児童相談所に相談してよいかわからない場合でも、児童相談所全国共通ダイヤルに電話すれば、最寄りの児童相談所につながるようになっています。
児童相談所の障害相談
児童相談所で受け付けている相談のなかには、一般に障害相談とよばれているものがあります。
この障害相談というのは、子どものことばの発達や発育が遅いような気がする、他の子どもとうまく遊べずに困っている、心身に障害があるので適切な訓練を受けさせたい、などといった内容を中心とした相談であるといえます。
メンタルフレンドの費用負担について
メンタルフレンドは児童相談所が家にひきこもりがちな子供の遊び相手や話し相手として登録・委嘱しているボランティアスタッフですが、いわゆる有償ボランティアに近い性格です。
そのため、メンタルフレンドの活動に要する経費として、1回につき所定の金額が児童相談所から支払われるほか、活動中にもしものことがあった場合の備えとして、ボランティア保険への加入や保険料の支払いなども、児童相談所の負担において行われるのが一般的です。
長野県松本児童相談所へのアクセス
名称
- 長野県松本児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒390-1401
長野県松本市波田9986 電話番号
- 0263-91-3370
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
ケースワーカーについて
生活保護に関する業務は、市部または区部であれば市または区に置かれている福祉事務所、郡部であれば都道府県の福祉事務所が担当するのが原則です。
これらの福祉事務所には、あらかじめ設定された地域ごとに、ケースワーカー(地区担当員と呼ばれる職員がおり、家庭訪問などを通じて生活保護受給者からの相談を受け付けたり、自立のための指導や支援をしたりします。
また、地域に住む民間人のなかから厚生労働大臣の委嘱を受け、福祉事務所と連携して地域の福祉に関わる仕事をしている民生委員もおり、同様に相談を受けたり家庭訪問をしたりすることがあります。
リンク:生活保護
マイナンバー制度について
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、当面は社会保障、税、災害対策の分野で利用されることになっています。
そのため、確定申告書などの各種書類にマイナンバーを記載する必要が出てきますが、基本的にこれらの機関などが目的外にマイナンバーを利用することは禁止されています。
なお、今後は金融機関の預貯金口座にもマイナンバーの利用範囲が拡大される予定となっていますが、基本的に口座保有者にマイナンバーの利用義務を課するものではないとされています。
リンク:マイナンバー制度