岐阜県西濃子ども相談センター
岐阜県西濃子ども相談センターは、岐阜県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、18才未満の子供に関するさまざまな相談を、児童福祉司や心理判定員などの専門スタッフが受け付け、必要に応じて心理検査や医師による診断などを交えながら、それぞれの子供に適した援助を行う機関のことです。
都道府県や政令指定都市にはかならず設置されており、横須賀市、金沢市のような中核市や特別区にも、地域できめこまかな行政をめざすという趣旨から設置されることがあります。
主要項目
児童相談所の体制強化
平成28年の改正児童福祉法では、児童相談所の体制強化を図るため、児童相談所には児童心理司、医師又は保健師、他の児童福祉司の指導・教育を行う児童福祉司に当たるスーパーバイザーを配置するものとされました。
スーパーバイザーを含めた児童福祉司は、国の基準に適合する研修を受講しなければならないとする研修の義務化も図られました。
このような義務研修等を円滑に行うため、都道府県その他の機関には研修専任コーディネーターも配置されるようになっています。
一時保護所における第三者評価
一時保護所には年齢や性別、虐待や非行などの保護理由が異なる児童が混在するにもかかわらず、それぞれの違いに応じたきめ細かな対応がされていないという批判が各種報道やソーシャルネットワーキングサービス上でみられるところです。実際に平成27年に相模原市児童相談所で発生したケースでは、所内で紛失した用紙を探すため、女性職員が一時保護されていた8歳から15歳までの女子を全裸にして所持品検査を行う人権侵害が明らかとなり、公式に記者会見が開かれています。このため一時保護所における福祉サービスの質の確保およびその向上を図ることを目的として、専門知識を持つ中立的な第三者に運営その他の評価を求めるための「第三者評価」を受審するにあたり、その費用を一定の上限の範囲内で国が補助する制度が設けられました。なお、横浜市など一部の自治体では、補助制度創設以前から独自の取り組みとして第三者評価を実施しています。
岐阜県西濃子ども相談センターへのアクセス
名称
- 岐阜県西濃子ども相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒503-0852
岐阜県大垣市禾森町5-1458-10 電話番号
- 0584-78-4838
備考
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福祉関連のトピック
生活保護の要件とは
生活保護は世帯単位で行い、世帯の全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することが前提とされています。
すなわち、銀行預金や土地、建物などの不動産があれば、これを売却して生活費に充てることや、申請者に働く能力があれば、積極的に働くことによって収入を得ること、さらに、年金や手当などの別の手段が活用できれば、そうした制度によって収入を売ることなどが、生活保護を受ける上での前提条件となります。
また、親族などからの援助が受けられる場合には、その援助を受けた上で、なお世帯収入が最低生活費に満たない場合にのみ、保護が適用されるということになります。
リンク:生活保護
マイナンバー制度について
マイナンバーの導入によって、社会保障や税、災害対策の分野の手続きにおいては、いずれ住民票の写しなどの添付書類が不要になることが見込まれます。
ただし、本格的にこうした運用がはじまるのは平成29年からの予定ですので、それまでの期間、あるいは社会保障などの法律や条例で定める特定の分野以外の行政上の手続きについては、引き続き住民票の写しなどの添付書類が必要になることがあります。
また、戸籍についてはマイナンバーの利用対象外であるため、添付書類として必要な場合は、従来どおり提出の必要があります。
リンク:マイナンバー制度