岐阜県東濃子ども相談センター
岐阜県東濃子ども相談センターは、岐阜県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。
主要項目
児童相談所の育成相談について
児童相談所が対応している相談のなかには、育成相談とよばれるものがあります。
この育成相談ですが、具体的には、育児が初めてでわからないことが多い、子育てについての自信をなくして疲れてしまった、子どもの人見知りがひどくて困っている、子どもにおねしょや過度のくせがみられる、学校で友達からいじめられたり、または友達をいじめている、子どもが登校拒否をおこしている、などといった内容についてのものといえます。
家庭児童相談の相談内容
近年は児童相談所で行われていた業務の一部移管を含めて、住民にとって身近な市町村での対応が重要視されています。
市町村の家庭児童相談においても、児童に関連する相談を受け付けており、その内容は多岐にわたりますが、たとえば、児童の養育や生活の問題、児童虐待、児童福祉施設(母子生活支援施設、助産施設、保育所など)への入所、ひとり親家庭の生活や自立などの相談が該当します。
岐阜県東濃子ども相談センターへのアクセス
名称
- 岐阜県東濃子ども相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒507-8708
岐阜県多治見市上野町5-68-1 電話番号
- 0572-23-1111
備考
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福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、器質性精神障害であって、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が中等度のものが挙げられます。
リンク:精神保健
審査請求前置主義について
生活保護についての決定に不服があるときは、処分をした行政庁かその上級行政庁に対する審査請求を行うことができるものとされていますが、裁判所に対して裁判を起こすことも可能です。
この場合、審査請求前置主義といって、裁判を起こす前に、かならず審査請求の手続を経なければならないことが、生活保護法のなかに明記されています。
ただし、審査請求をしたのにもかかわらず、相当の期間(50日以内にわたって裁決がないときは、審査請求が棄却されたものとみなして、裁判を起こすことができるようになっています。
リンク:生活保護