静岡県中央児童相談所
静岡県中央児童相談所は、静岡県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。
児童の性的虐待とは
「児童虐待防止法」のなかでは、児童虐待にあたる行為が列記されていますが、そのなかでも「性的虐待」というのは、たとえば子どもを性的に暴行したり、性的行為を強要したりすることや、性的な写真の被写体にしたりすることなどを指しています。
児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
児童相談所設置自治体の拡大
児童福祉法では児童相談所を設置する権限のある自治体を都道府県、政令指定都市に限っていましたが、平成16年の児童福祉法改正によって、自治体の希望に応じて中核市レベルにまでその対象を拡大することが認められるようになりました。
より厳密には政令で児童相談所設置市として定めることが要件ですので、中核市以外の一般市であっても可能です。
しかし、この制度ができてから実際に児童相談所設置市となったのは横須賀市、金沢市の2つの市にとどまるほか、東京都の特別区は設置主体になれないなどの問題がありました。
そこで、平成29年4月施行の改正法からは、児童相談所の設置主体となる権限を希望する市と特別区にまで拡大されることとなりました。
静岡県中央児童相談所へのアクセス
名称
- 静岡県中央児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒426-0026
静岡県藤枝市岡出山2-2-25 電話番号
- 054-646-3570
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
ファミリー・サポート・センターとは
ファミリーサポートセンターとは、子育てを援助してもらいたい人と、子育てを援助したい人を会員にして、地域で互いに子育てをささえ合うしくみのことです、たとえば、仕事をしている母親にかわって保育所までの送迎を行ったり、学校の放課後に子どもを預かったり、親の病気や急用の場合に子どもを預かったりといった使い方ができます。
リンク:ファミリー・サポート・センター
精神障害者保健福祉手帳3級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、3級に該当するケースとしては、発達障害であって、その主症状とその他の精神神経症状があるものが挙げられます。
リンク:精神保健