静岡県東部児童相談所
静岡県東部児童相談所は、静岡県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供や家庭に対する効果的な援助を行うことによって、子供の福祉を図るとともに、その権利を擁護することを目的として設置されている都道府県や政令指定都市の機関です。
一部の中核市にも児童相談所が設置されていることがあり、全国では200か所以上となっています。
児童相談所では、児童にかかわる相談、調査、援助の決定などのほか、児童福祉施設への入所措置、里親の委託、児童の一時保護などを実施しています。
メンタルフレンドと研修について
児童相談所が学校に行けないひきこもりがちな子供たちの遊び相手や話し相手などとして募集するメンタルフレンドは、特別な資格は必要とはしていないものの、登録(委嘱)にあたって事前の審査があったり、所定の研修を受けたりする必要があります。
研修は活動の内容について理解を深めたり、子供の心理を知る上で役立つものですので、かならず受講しておく必要があります。
児童相談所の所長の資格
児童相談所の所長は、公務員であるとともに、いくつかの条件を満たさなければなりません。
その条件としては、精神保健に関して学識経験を有する医師、大学などで心理学科またはこれに相当する課程を修めて卒業した者、社会福祉士、児童福祉司として2年以上勤務した者または児童福祉司たる資格を得た後2年以上所員として勤務した者、その他これらと同等以上の能力を有すると認められる者のいずれかに該当することとされています。
また、児童相談所の所長となった場合には、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならないこととされています。
静岡県東部児童相談所へのアクセス
名称
- 静岡県東部児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒410-8543
静岡県沼津市髙島本町1-3 電話番号
- 055-920-2085
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
就労している人の生活保護受給
現在会社などで働いており、就労収入がある人の場合ですが、もしも収入や資産が厚生労働大臣が定める最低生活費に満たないようであれば、生活保護を受給することは可能となっています。
ただし、収入と最低生活費とを比較した上で、最低生活費から収入を差し引いた部分だけが保護費として毎月支給されることになります。
リンク:生活保護
マイナンバー制度について
自分のマイナンバーは、住民票をもつすべての人に郵送される「通知カード」によってあきらかになります。
この「通知カード」は、平成27年10月以降、全国の市区町村で順次発送されることになっていますが、もしも平成27年10月以降に生まれた赤ちゃんがあった場合、役所に出生届を提出して、住民票に登録された時点で、あわせてマイナンバーも作成されることになりますので、保護者から改めて申請する必要はありません。
リンク:マイナンバー制度