静岡県東部児童相談所
静岡県東部児童相談所は、静岡県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法の定めにより、児童の養育についてのあらゆる問題の相談に応じ、専門的角度から児童および家庭の環境についての必要な調査や判定を行い、関係者への指導や援助を行う機関のことをいいます。
都道府県や政令指定都市には、それぞれ一つ以上の児童相談所が開設されており、特に都道府県レベルの場合には、区域内に複数設置していることがほとんどであるといえます。
なかには一つの児童相談所の管轄エリア内に、さらに支所や分室、相談室、駐在員などを置いていることもあります。
虐待相談・通告受付票について
児童相談所に寄せられた児童虐待の通告に対して、情報を関係者間で共有して適切な介入を図るためには、まずは情報そのものを正しく記録しておくことが大切となります。
そこで各児童相談所では「虐待相談・通告受付票」を備え付けておき、通告があればいつでもこのようなシートを取り出して相手から事情を聞き出すとともに、要点を記載し保存しておくことが通例となっています。
厚生労働省が示している「虐待相談・通告受付票」の雛形では、受理した日時、子どもと保護者の住所・氏名等、誰が・いつから・頻度は・どのようにという虐待内容、子どもや家庭の状況、通告者の住所氏名などの欄が設けられています。
児童相談所設置自治体の拡大
児童福祉法では児童相談所を設置する権限のある自治体を都道府県、政令指定都市に限っていましたが、平成16年の児童福祉法改正によって、自治体の希望に応じて中核市レベルにまでその対象を拡大することが認められるようになりました。
より厳密には政令で児童相談所設置市として定めることが要件ですので、中核市以外の一般市であっても可能です。
しかし、この制度ができてから実際に児童相談所設置市となったのは横須賀市、金沢市の2つの市にとどまるほか、東京都の特別区は設置主体になれないなどの問題がありました。
そこで、平成29年4月施行の改正法からは、児童相談所の設置主体となる権限を希望する市と特別区にまで拡大されることとなりました。
静岡県東部児童相談所へのアクセス
名称 | 静岡県東部児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒410-8543 静岡県沼津市髙島本町1-3 |
電話番号 | 055-920-2085 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
[注]
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福祉関連のトピック
児童館とは
「児童館」は、0歳から18歳までの児童が、健全な遊びを通じて成長することを目的として、地域に開放された施設です。ここには児童厚生員とよばれるスタッフがおり、児童の遊びの指導にあたります。全国的には約4300か所ほど設置されていて、自治体のほか、社会福祉法人などが設置しているものもあります。
リンク:首都圏の児童館一覧
マイナンバー制度について
マイナンバーを通知するため、全国民に「通知カード」が郵送されますが、このカードにはマイナンバーのほか、住所、氏名、生年月日、性別などが記載されています。
「通知カード」は紙でできたカードですが、さらに本人確認にも使える顔写真つきのプラスチック製のICカード「個人番号カード」があり、こちらは別途申請が必要ですので、「通知カード」とあわせて同封されている申請書を郵送するか、またはネットで申請をします。
「個人番号カード」の交付手数料は、当分の間は無料となっています。
リンク:マイナンバー制度
TAC出版編集部 (著)
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