愛知県中央児童・障害者相談センター
愛知県中央児童・障害者相談センターは、愛知県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づいて設置されているもので、18歳未満の子供に関する相談を受け付け、子供の健やかな成長のために、相談者とともに問題を解決していく専門の相談機関です。
相談の内容としては、子供の養育、虐待、心身の発達、非行、不登校・ひきこもり、その他家族関係に関することなどが挙げられます。
児童相談所は、各都道府県および政令指定都市、一部の中核市や特別区に設置されているか、または設置予定です。
主要項目
児童相談所の職種ごとの配置基準
児童相談所にはスーパーバイザー(他の児童福祉司の指導・教育を行う児童福祉司)、児童心理司、医師又は保健師を配置することが児童福祉法で定められています。
そのような職種ごとの配置基準(参酌基準)は、法律を受けた児童福祉法施行令や児童相談所運営指針において定められています。
これによれば、スーパーバイザーはスーパーバイザー以外の児童福祉司5人につき1人、児童心理司は児童福祉司2人につき1人以上、医師又は保健師は児童相談所ごとに1人以上というのが標準です。
共通リスクアセスメントシートとは
平成28年の児童福祉法改正では、住民にもっとも近い行政の窓口としての市町村と、児童相談所を設置する主体である都道府県との役割分担が規定されましたが、逆にこのような役割分担が有効に機能しなければ、虐待などの深刻な問題を抱える児童を取りこぼしてしまうおそれがあります。
そこで、児童虐待または児童虐待が疑われるケースに関して、市町村と都道府県での情報の正しい理解共有を図るとともに、役割分担の指標となるようにするため、厚生労働省により「共通リスクアセスメントシート」の雛形が作成されました。
児童虐待として通告された内容をもとにこのシートの各項目を埋めると、状況判断をするためのポイントがわかりやすくなりますので、市町村の指導により引き続き対応すべきか、それとも事態の深刻さにかんがみただちに児童相談所で一時保護すべきかなどを初動の段階で評価して、適切な行動をするために活用します。
愛知県中央児童・障害者相談センターへのアクセス
名称
- 愛知県中央児童・障害者相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1 電話番号
- 052-961-7250
備考
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福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
自分のマイナンバーは、市区町村から簡易書留で送付される「通知カード」で知ることができます。
また、同封されている申請書を用いて、身分証明証としても使える「個人番号カード」を申請し、無料で交付を受けることもできます。
なお、引っ越しなどで「通知カード」や「個人番号カード」の記載事項に変更が生じた場合は、市区町村役場に届け出て、記載事項の変更をしてもらわなければなりません。
リンク:マイナンバー制度
精神障害者保健福祉手帳1級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、1級に該当するケースとしては、発達障害であって、その主症状とその他の精神神経症状が高度のものが挙げられます。
リンク:精神保健