愛知県知多児童・障害者相談センター
愛知県知多児童・障害者相談センターは、愛知県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法の定めにより、児童の養育についてのあらゆる問題の相談に応じ、専門的角度から児童および家庭の環境についての必要な調査や判定を行い、関係者への指導や援助を行う機関のことをいいます。
都道府県や政令指定都市には、それぞれ一つ以上の児童相談所が開設されており、特に都道府県レベルの場合には、区域内に複数設置していることがほとんどであるといえます。
なかには一つの児童相談所の管轄エリア内に、さらに支所や分室、相談室、駐在員などを置いていることもあります。
主要項目
児童相談所の非行相談について
児童相談所において取り上げている相談メニューのなかには、非行相談とよばれるものがあります。
この非行相談は、子どもの態度が乱暴になったり外泊をするようになってしまった、お金の持ち出しや盗みをしたりしてしまった、などといった、子どもの非行についての悩みごとを児童相談所のスタッフに相談して、適切なアドバイスを得るためのものといえます。
児童の心理的虐待について
「児童虐待防止法」のなかでは、児童虐待にあたる行為が列記されていますが、そのなかには「児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」として、いわゆる「心理的虐待」についても記載があります。
具体的にいえば、児童を言葉によって脅かし、無視したり、拒否的な態度をとること、児童の自尊心を著しく傷つけるような言動をとること、ほかの兄弟と著しく差別的に取り扱うこと、夫婦間の暴力を子どもに見せることなどが含まれます。児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
愛知県知多児童・障害者相談センターへのアクセス
名称
- 愛知県知多児童・障害者相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒475-0902
愛知県半田市宮路町1-1 電話番号
- 0569-22-3939
備考
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福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳3級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、3級に該当するケースとしては、器質性精神障害であって、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、いずれも軽度のものが挙げられます。
リンク:精神保健
マイナンバー制度について
「通知カード」は、個人に対してマイナンバーを通知するものですので、大切に保管する必要があります。
なお、もしも「通知カード」に氏名をはじめとする内容の誤りがあった場合には、住んでいる市区町村の役場に連絡して、正しい「通知カード」の発行を依頼してください。
この「通知カード」の入った封筒には、別に顔写真入りのICカードである「個人番号カード」を申請するための用紙も同封されています。
リンク:マイナンバー制度