愛知県春日井児童相談センター
愛知県春日井児童相談センターは、愛知県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づいて設置されているもので、18歳未満の子供に関する相談を受け付け、子供の健やかな成長のために、相談者とともに問題を解決していく専門の相談機関です。
相談の内容としては、子供の養育、虐待、心身の発達、非行、不登校・ひきこもり、その他家族関係に関することなどが挙げられます。
児童相談所は、各都道府県および政令指定都市、一部の中核市や特別区に設置されているか、または設置予定です。
接近禁止命令の対象拡大
児童虐待を受けた児童が施設入所の措置を受けた場合には、児童相談所長は虐待をした保護者に対して接近禁止命令をすることができる旨、児童虐待防止法には規定されています。
具体的には6か月を超えない限度において、その児童の身辺につきまとい、又は児童の住まいや学校、通学路などの付近を徘徊してはならないことを命じる内容となっています。
この対象範囲については、昨今の児童虐待の悪質化を受けて法律が改正され、一時保護や保護者の同意の下での施設入所があった場合にも拡大されることとなりました。
児童相談所への弁護士の配置
国の児童虐待・DV対策等総合支援事業の一環として、司法に関する相談や対応が必要となる事例について、児童相談所と家庭裁判所その他の関係機関との調整をスムーズにするため、児童相談所に対する弁護士の配置を促進する取り組みが実施されています。
また、児童相談所や家庭児童相談などを行う最前線の市町村において、児童虐待の通告を受けた際に子どもの安全確認を進めるための体制の強化を図る取り組みも、同じ事業のなかで実施されています。
愛知県春日井児童相談センターへのアクセス
名称 | 愛知県春日井児童相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒480-0304 愛知県春日井市神屋町713-8 |
電話番号 | 0568-88-7501 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
[注]
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福祉関連のトピック
生活保護中の申請について
生活保護を受給している間についても、福祉事務所に対して別途の申請をする必要がある場合があります。
たとえば、住んでいるアパートを変えたり契約を更新したりする場合、病気やケガのために医者にかかる場合、病院に入院したり、または退院したりする場合が該当します。
その際、福祉事務所のケースワーカーの指導や指示は必ず守ることが重要であり、指導や指示を守らない場合には、保護の変更、停止、廃止が決定されることがあります。
リンク:生活保護
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、統合失調症であって、残遺状態または病状があるため、人格変化、思考障害、その他の妄想幻覚等の異常体験があるものが挙げられます。
リンク:精神保健
TAC出版編集部 (著)
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