三重県中勢児童相談所
三重県中勢児童相談所は、三重県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、市町村と連携をとりながら子供に関する家庭、学校、その他からの相談に応じ、子供が有する問題や子供の真のニーズ、子供の置かれている環境の状況を的確にとらえて、それぞれの子供や家庭に効果的と思われる支援・援助を提供していくことで、子供の福祉を図り、子供の権利が守られることを目的として設置された行政機関です。
家庭児童相談室での相談方法
市町村に置かれている家庭児童相談室での相談方法は、通常は面接相談や電話相談による方法となっています。
相談時間は、開庁時間との関連で、平日の日中が基本であり、土曜日、日曜日、祝日や年末年始は通常はお休みです。
相談料は、面接と電話のいずれの場合であっても無料です。
児童の性的虐待とは
「児童虐待防止法」のなかでは、児童虐待にあたる行為が列記されていますが、そのなかでも「性的虐待」というのは、たとえば子どもを性的に暴行したり、性的行為を強要したりすることや、性的な写真の被写体にしたりすることなどを指しています。
児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
三重県中勢児童相談所へのアクセス
名称
- 三重県中勢児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒514-0113
三重県津市一身田大古曽694-1 電話番号
- 059-231-5666
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、当面は社会保障、税、災害対策の分野で利用されることになっています。
そのため、確定申告書などの各種書類にマイナンバーを記載する必要が出てきますが、基本的にこれらの機関などが目的外にマイナンバーを利用することは禁止されています。
なお、今後は金融機関の預貯金口座にもマイナンバーの利用範囲が拡大される予定となっていますが、基本的に口座保有者にマイナンバーの利用義務を課するものではないとされています。
リンク:マイナンバー制度
郵便投票の代理記載制度
郵便による不在者投票の条件を満たす上、さらに上肢または視覚の障が一定の程度以上の人については、代理記載による投票を行うことができます。
この場合、あらかじめ町選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る。に投票に関する記載をしてもらうことができます。
リンク:郵便投票