三重県紀州児童相談所
三重県紀州児童相談所は、三重県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、18歳未満の子供が心身ともに健やかに育つよう、子供に関するどのような相談にも応じる公的な機関のことです。
児童福祉司(ソーシャルワーカー)、児童心理司、医師、家庭相談員などの専門スタッフが相談に当たり、助言や指導などを行うほか、緊急の際には子供を一時保護します。
このため、すべての児童相談所にあてはまるわけではないものの、外部から容易にはアクセスできないようになっている一時保護所を設置していることがあります。
接近禁止命令の対象拡大
児童虐待を受けた児童が施設入所の措置を受けた場合には、児童相談所長は虐待をした保護者に対して接近禁止命令をすることができる旨、児童虐待防止法には規定されています。
具体的には6か月を超えない限度において、その児童の身辺につきまとい、又は児童の住まいや学校、通学路などの付近を徘徊してはならないことを命じる内容となっています。
この対象範囲については、昨今の児童虐待の悪質化を受けて法律が改正され、一時保護や保護者の同意の下での施設入所があった場合にも拡大されることとなりました。
携帯電話から児童相談所へのアクセス
携帯電話から「児童相談所全国共通ダイヤル」(短縮ダイヤル189)に電話をかけた場合、一般の固定電話からかけた場合とは転送のプロセスが異なり、自動転送とはなっていません。
携帯電話からのアクセスでは、自動ガイダンスの音声に沿って、はじめに発信者が住んでいる地域の郵便番号(7桁)や地域情報を入力することによって、その地域を管轄している児童相談所を特定するしくみになっています。
三重県紀州児童相談所へのアクセス
名称
- 三重県紀州児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒519-3695
三重県尾鷲市坂場西町1-1 電話番号
- 0597-23-3435
備考
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福祉関連のトピック
生活保護に関わる届出
生活保護を受けている人に何らかの異動があった場合には、福祉事務所に届出をしなければならない義務が生じることがあります。
たとえば、働いて収入を得た場合には、給料明細などの資料を添えて、収入申告書を提出なければなりません。
就職したり、転勤などで勤務先が変わった場合にも、勤め先や仕事の内容について届け出ることが必要です。
年金を受給している場合や、新しく年金を受給する場合についても、年金証書、年金裁定通知、年金支払通知などの資料を添えて、収入申告書を提出することになります。
リンク:生活保護
デイケアとは
デイケアは、精神科の病院・クリニックに通院しながら、精神障害からの回復を目指している人が集う場所です。
同じ悩みをもつ仲間とともに、さまざまな活動をすることにより、生活のリズムを整え、自信や積極性を取り戻します。
統合失調症、アスペルガー障害、高機能自閉症などのために精神科の通院治療を受けおり、主治医からデイケアを勧められている人が主な対象となります。
リンク:精神保健