滋賀県中央子ども家庭相談センター
滋賀県中央子ども家庭相談センターは、滋賀県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、18才未満の子供に関するさまざまな相談を、児童福祉司や心理判定員などの専門スタッフが受け付け、必要に応じて心理検査や医師による診断などを交えながら、それぞれの子供に適した援助を行う機関のことです。
都道府県や政令指定都市にはかならず設置されており、横須賀市、金沢市のような中核市や特別区にも、地域できめこまかな行政をめざすという趣旨から設置されることがあります。
主要項目
どのような場合に一時保護されるか
児童福祉法のなかでは児童相談所に付設するか、または児童相談所と密接な連携が保てる範囲内に一時保護所を設置するものとされています。
実際にそれぞれの都道府県には1つ以上の一時保護所がありますが、ここで子供が一時保護されるケースには、大きく分けると緊急保護、行動観察、短期入所指導といった種類があります。
そのうち緊急保護については、 ネグレクトや家出などで適当な保護者や宿泊場所がなく緊急に子供を保護しなければならない場合、虐待などのために子供を家庭かせ一時的に引き離す必要がある場合、子供の行動が自分または他人の生命財産などに危害を及ぼすおそれがある場合などが該当します。
これらの類型は「児童相談所運営指針」のなかに明示されています。
児童相談所全国共通ダイヤルの番号について
近くの児童相談所に相談・通告ができる「児童相談所全国共通ダイヤル」の電話番号は、短縮ダイヤルの「189」(いちはやく)です。
これまでの「児童相談所全国共通ダイヤル」の電話番号は、覚えにくい10桁の「0570-064-000」でしたが、覚えやすい3桁の番号にして、いちはやくダイヤルできるようにするため、平成27年7月1日(水)からこの番号にあらためられました。
滋賀県中央子ども家庭相談センターへのアクセス
名称
- 滋賀県中央子ども家庭相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒525-0072
滋賀県草津市笠山7-4-45 電話番号
- 077-562-1121
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳1級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、1級に該当するケースとしては、社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができなかったり、社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できないケースなどが挙げられます。
リンク:精神保健
ファミリー・サポート・センターとは
ファミリーサポートセンターとは、育児と仕事の両立を応援するためにできた地域の互助組織です。忙しいときに子供を預かってもらったり、保育所や幼稚園までの送迎をしてもらったりというサービスを受けたい場合は、センターの会員として登録をすることで、子供の預かりなどを希望する他の会員を紹介してもらうことができます。
リンク:ファミリー・サポート・センター