京都府家庭支援総合センター
京都府家庭支援総合センターは、京都府が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。
主要項目
児童相談所の非行相談について
児童相談所において取り上げている相談メニューのなかには、非行相談とよばれるものがあります。
この非行相談は、子どもの態度が乱暴になったり外泊をするようになってしまった、お金の持ち出しや盗みをしたりしてしまった、などといった、子どもの非行についての悩みごとを児童相談所のスタッフに相談して、適切なアドバイスを得るためのものといえます。
児童の心理的虐待について
「児童虐待防止法」のなかでは、児童虐待にあたる行為が列記されていますが、そのなかには「児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」として、いわゆる「心理的虐待」についても記載があります。
具体的にいえば、児童を言葉によって脅かし、無視したり、拒否的な態度をとること、児童の自尊心を著しく傷つけるような言動をとること、ほかの兄弟と著しく差別的に取り扱うこと、夫婦間の暴力を子どもに見せることなどが含まれます。児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
京都府家庭支援総合センターへのアクセス
名称
- 京都府家庭支援総合センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒605-0862
京都府京都市東山区清水4-185-1 電話番号
- 075-531-9600
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、てんかんであって、ひんぱんに繰り返す発作または知能障害その他の精神神経症状があるものが挙げられます。
リンク:精神保健
マイナンバー制度について
平成27年10月以降、全国民に郵送されてくる「通知カード」によって、自分のマイナンバーとなる番号を知ることができます。
平成29年からは「マイナポータル」も運用開始予定で、専用のカードリーダーを使うことによって、自宅のパソコンからでも、行政機関からのお知らせ情報などを確認したり、行政機関がマイナンバー付きの個人情報をいつ、どことやりとりしたのかをチェックしたりすることができるようになります。
リンク:マイナンバー制度