京都府宇治児童相談所京田辺支所
京都府宇治児童相談所京田辺支所は、京都府が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。
児童相談所設置自治体の拡大
児童福祉法では児童相談所を設置する権限のある自治体を都道府県、政令指定都市に限っていましたが、平成16年の児童福祉法改正によって、自治体の希望に応じて中核市レベルにまでその対象を拡大することが認められるようになりました。
より厳密には政令で児童相談所設置市として定めることが要件ですので、中核市以外の一般市であっても可能です。
しかし、この制度ができてから実際に児童相談所設置市となったのは横須賀市、金沢市の2つの市にとどまるほか、東京都の特別区は設置主体になれないなどの問題がありました。
そこで、平成29年4月施行の改正法からは、児童相談所の設置主体となる権限を希望する市と特別区にまで拡大されることとなりました。
メンタルフレンドの具体的な活動について
児童相談所のボランティアのメンタルフレンドの活動内容については、支援する相手や環境によっても違いがあるため一概には言えない部分があります。
ごく一般的な事柄としては、不登校・発達障害などのためにひきこもりがちな子供たちの遊び相手として、いっしょにゲームをしたり、アニメを見たりといった活動があります。
ほかにも教師的な側面では趣味の話題を採り上げて子供たちの興味や関心の幅を広げたり、勉強の指導をしたりといったことが挙げられます。
京都府宇治児童相談所京田辺支所へのアクセス
名称 | 京都府宇治児童相談所京田辺支所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒610-0332 京都府京田辺市興戸小モ詰18-1 |
電話番号 | 0774-68-5520 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
[注]
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福祉関連のトピック
郵便等投票証明書の交付申請
郵便による不在者投票を行うためには、「郵便等投票証明書」が必要となりますので、あらかじめ選挙管理委員会に申請をして、交付を受けておく必要があります。
この「郵便等投票証明書」の交付申請には、障害または要介護の程度を証明する書類として、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証などの写しを添付する必要があります。
リンク:郵便投票
児童手当とは
児童手当は、次代の社会を担う子供の育ちを社会全体として支えるために、その養育者に対して支給される手当です。児童扶養手当は、離婚によりひとり親家庭となった場合などに、その児童を養育している人に対して支給される手当です。
リンク:児童手当・児童扶養手当
TAC出版編集部 (著)
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