大阪府池田子ども家庭センター
大阪府池田子ども家庭センターは、大阪府が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、0歳から18歳未満までの子供の家庭や学校での問題、不登校、非行、発達の遅れ、療育手帳の判定、虐待などの養育の問題などについて相談に応じている都道府県や政令指定都市の機関です。
相談には専門のスタッフが対応し、費用は無料で、秘密は固く守られます。
都道府県のなかには、児童相談所のほかにも、身体障害者更生相談所や知的障害者更生相談所をあわせて、福祉センターとして設置しているところもあります。
主要項目
接近禁止命令の対象拡大
児童虐待を受けた児童が施設入所の措置を受けた場合には、児童相談所長は虐待をした保護者に対して接近禁止命令をすることができる旨、児童虐待防止法には規定されています。
具体的には6か月を超えない限度において、その児童の身辺につきまとい、又は児童の住まいや学校、通学路などの付近を徘徊してはならないことを命じる内容となっています。
この対象範囲については、昨今の児童虐待の悪質化を受けて法律が改正され、一時保護や保護者の同意の下での施設入所があった場合にも拡大されることとなりました。
携帯電話から児童相談所へのアクセス
携帯電話から「児童相談所全国共通ダイヤル」(短縮ダイヤル189)に電話をかけた場合、一般の固定電話からかけた場合とは転送のプロセスが異なり、自動転送とはなっていません。
携帯電話からのアクセスでは、自動ガイダンスの音声に沿って、はじめに発信者が住んでいる地域の郵便番号(7桁)や地域情報を入力することによって、その地域を管轄している児童相談所を特定するしくみになっています。
大阪府池田子ども家庭センターへのアクセス
名称
- 大阪府池田子ども家庭センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒563-0041
大阪府池田市満寿美町9-17 電話番号
- 072-751-2858
備考
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福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野において、国や地方公共団体などが利用することになっています。
このため、国や地方公共団体などへの申請手続きのためにマイナンバーを提供することはあるにしても、個人情報が拡散するのを防ぐため、むやみに他人にマイナンバーを提供すべきではないとされています。
ただし、勤務先や金融機関などについては、税や社会保障などの手続き上、マイナンバーを提供する必要はあるものとみられています。
リンク:マイナンバー制度
精神障害者保健福祉手帳1級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、1級に該当するケースとしては、金銭管理能力がなく、計画的で適切な買い物ができなかったり、通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができないものなどが挙げられます。
リンク:精神保健