大阪府富田林子ども家庭センター
大阪府富田林子ども家庭センターは、大阪府が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法の定めにより、児童の養育についてのあらゆる問題の相談に応じ、専門的角度から児童および家庭の環境についての必要な調査や判定を行い、関係者への指導や援助を行う機関のことをいいます。
都道府県や政令指定都市には、それぞれ一つ以上の児童相談所が開設されており、特に都道府県レベルの場合には、区域内に複数設置していることがほとんどであるといえます。
なかには一つの児童相談所の管轄エリア内に、さらに支所や分室、相談室、駐在員などを置いていることもあります。
主要項目
児童福祉審議会とは
児童相談所における援助決定の客観性の確保と専門性の向上を図るため、児童福祉法のなかでは、都道府県または市町村に児童福祉審議会という諮問機関を置くことを定めています。
児童福祉審議会は、児童の保護者が施設入所を拒否するなど、子供や保護者の意向が児童相談所の措置と一致しない場合や、児童相談所の所長が必要と認めた場合について、児童福祉審議会に諮問し、医師、弁護士、民生委員、大学教授などの専門家によるアドバイスを踏まえて行動することになります。
児童相談所全国共通ダイヤルの仕組み
「児童相談所全国共通ダイヤル」(短縮ダイヤル189)に電話をかけると、発信した電話の市内局番などから、該当している地域を自動的に特定し、管轄の児童相談所に電話が転送される仕組みになっています。
そのため、基本的には全国どこからでも、この共通ダイヤルに電話をかけることによって、相談や通告ができることになります。
もしも、なんらかの機械的なトラブルなどによりつながらなかった場合でも、そのままガイダンスの音声にしたがって、発信者が住んでいる地域情報を入力することによって、管轄の児童相談所が特定できます。
大阪府富田林子ども家庭センターへのアクセス
名称
- 大阪府富田林子ども家庭センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒584-0031
大阪府富田林市寿町2-6-1 電話番号
- 0721-25-1131
備考
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福祉関連のトピック
生活保護と審査請求
生活保護に関しては、すでに決定された保護を正当な理由がなく止められたり、減らされたりすることはないほか、すでに支給された保護の金品を差し押さえられることはないというのが原則です。
ただし、福祉事務所による生活保護の決定に対して不服があるときは、処分のあったことを知った日から60日以内に、審査請求をすることができるようになっています。
審査請求は、処分をした行政庁に上級行政庁がある場合はその上級行政庁、上級行政庁がない場合はその処分をした処分庁とされていることから、生活保護に関しては、都道府県知事に対して行うのが基本となります。
リンク:生活保護
マイナンバー制度について
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
そのため、年金、雇用保険、医療保険、生活保護、児童手当、確定申告などのさまざまな手続きの際には、申請書や届出書にこのマイナンバーを記載する必要が生じます。
また、税金や社会保険の手続きについては、会社などが個人に代わって手続きをするシーンもありますので、勤務先などからマイナンバーの提示を求められる場合があります。
リンク:マイナンバー制度