鳥取県中央児童相談所
鳥取県中央児童相談所は、鳥取県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供や家庭に対する効果的な援助を行うことによって、子供の福祉を図るとともに、その権利を擁護することを目的として設置されている都道府県や政令指定都市の機関です。
一部の中核市にも児童相談所が設置されていることがあり、全国では200か所以上となっています。
児童相談所では、児童にかかわる相談、調査、援助の決定などのほか、児童福祉施設への入所措置、里親の委託、児童の一時保護などを実施しています。
児童福祉司の人数
児童福祉司は全国の児童相談所に約3千人ほど配置(平成27年4月1日時点で2934名)されています。この児童福祉司の人数については、政令で定める基準を標準として都道府県がそれぞれ定めることが、児童福祉法のなかで規定されています。原則的な基準としては、児童相談所の管轄地域の人口4万人に対して児童福祉司1人以上を配置することが求められますが、児童虐待相談対応件数に応じた定員の上乗せなども設けられています。
これらの児童福祉司は、子どもや保護者から子どもの福祉に関する相談を受け付けたり、必要な調査や社会診断を行ったり、その他子どもや保護者、関係者に対する支援・指導・調整などを行うことが主な業務内容となっています。
法律用語としての児童について
児童福祉法にいう「児童」とは、「満十八歳に満たない者」をいい、そのなかの区分として、「満一歳に満たない者」である「乳児」、「満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者」である「幼児」、「小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者」である「幼児少年」に分けられています。
鳥取県中央児童相談所へのアクセス
名称
- 鳥取県中央児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒680-0901
鳥取県鳥取市江津318-1 電話番号
- 0857-23-6080
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
住民にマイナンバーを通知するための「通知カード」は、平成27年10月から全国的に発送がはじまっています。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策に関連した各種手続きにおいて、本人確認とともに、このマイナンバーの記載を求められることになりますので、受け取った「通知カード」はたいせつに保管しておく必要があります。
なお、「通知カード」は紙のカードで、マイナンバーの確認には使えますが、身分証明証としての用途には使えません。
もしも身分証明証とマイナンバーの確認をいっしょに行うカードが欲しければ、顔写真つきの「個人番号カード」を申請する必要があります。
リンク:マイナンバー制度
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、発達障害であって、その主症状が高度であり、その他の精神神経症状があるものが挙げられます。
リンク:精神保健